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大月市子育て応援手当

更新日: 20260127

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」について、

0歳から高校3年生までのこどもに対し、

1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

また、山梨県より2万円を上乗せを行うことが決定しています。

当市においても、同条件で重点支援地方交付金を利用し、上乗せ1万円を行うこととしました。

支給対象者

支給対象児童(平成19(2007)年4月2日から令和8(2026)年3月31日生まれの児童)を養育する父母等(児童手当受給者)

・令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を大月市から受給した方
・令和7年10月1日以降に出生した児童における児童手当の認定を大月市で受けた方
・令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を所属庁から受給しており、令和7年9月30日時点で大月市に住民登録がある公務員
・令和7年10月1日以降に出生した児童を養育し、児童手当の認定を受けた時点において、大月市に住民登録がある公務員
・令和7年10月1日以降に大月市において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)

県外及び市外からお引越しされてきた方は

令和7年9月分児童手当を支給した市町村が子育て応援手当を支給することとなっています。

10月1日以降お引越しをされた方は、ご注意ください。

また、県外からのお引越しの場合は、県上乗せの対象外となります。
大月市上乗せ分についても同じ取り扱いをします。

例)
お引越し前の住所地が県外→県及び市上乗せ対象外のため、支給金額は2万円(前住所地から支給)
お引越し前の住所地が県内→市上乗せ分対象外のため、支給金額は4万円(前住所地から支給)

申請方法

世帯の状況に応じて申請を方法等が変わります。

(1)令和7年9月分の児童手当を受給している世帯
(2)令和7年10月1日以降に児童手当の認定を受けた世帯
   (令和7年10月1日以降出生した児童を養育する世帯)
(3)令和7年9月分の児童手当を受給している公務員世帯
(4)令和7年10月1日以降児童手当の認定を受けた世帯(DV避難や離婚等によるもの)

(1)令和7年9月分の児童手当を受給している世帯

申請手続きは、原則不要です。
児童手当で登録されている金融機関口座へ振込をします。
支給の時期等は、送付するご案内をご確認ください。

(2)令和7年10月1日以降に児童手当の認定を受けた世帯

申請が必要です。

対象の世帯には、お知らせと申請書を送付します。

内容をご確認の上、ご提出お願いします。

(3)令和7年9月分の児童手当を受給している公務員世帯

申請が必要です。

所属庁から児童手当を受給していることの証明をもらったうえで、申請書の提出をお願いします。

新たに児童手当受給者となった場合も証明が必要となりますので、ご注意ください。

証明については所属庁にお問い合わせください。

(4)令和7年10月1日以降児童手当の認定を受けた世帯(DV避難や離婚等によるもの)

申請が必要です。

担当窓口にお早めにご相談ください。

必要な添付書類等をご案内いたします。

支給方法

令和7年9月分児童手当が大月市から振り込まれている口座に振り込みます。
※別口座へのお振込みの場合は別途お手続きが必要です。お知らせ通知をご覧ください。

公務員世帯及び令和7年10月分から新規受給を始めた世帯は適宜ご案内をしておりますので、通知をご確認ください。

お問い合わせ先

市民生活部 子育て健康課 子育て支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8032
FAX:0554-22-6422

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