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令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付金 ※本事業は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響により苦しんでいる子育て世帯を支援する観点から、高校生までの子どもがいる世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。
支給額の変更について
令和3年11月19日の閣議決定で示されている子育て世帯への臨時特別給付金は、児童一人あたり現金5万円給付(先行給付)と来年の春の卒業・入学・新学期に向けて、子育てに係る商品やサービスに利用できる5万円相当のクーポンでの支給(追加給付)が原則とされていましたが、国の方針の変更に伴い、全額現金による一括での支給も認められることとなりました。
大月市では、原則クーポン給付としていた5万円分につきましても、現金給付とし、児童一人あたり10万円の現金を一括で支給します。
令和3年12月10日付で発送した通知では、5万円支給と記載してありますが、児童一人あたり10万円の現金を一括で口座に振り込ませていただきます。振込通知と一緒に支給額変更の通知を郵送いたしますのでご了承をお願いいたします。
対象児童
➀令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)支給対象となる児童
➁令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1生まれ)の児童
(保護者の所得が児童手当(特例給付を除く)の支給対象者となる金額と同等未満)
※就職している高校生相当の者は対象となりますが、婚姻している場合は配偶者が監護することになるため支給対象外です。
③令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童手当(特例給付を除く)の支給対象となる児童(新生児)
※所得額が下記の児童手当所得制限限度額以上のため、特例給付として児童1人につき月額5,000円の支給を受けている場合は支給対象外となります。
◆◇◆児童手当所得制限限度額◆◇◆
支給対象者
上記対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者
※児童手当(特例給付を除く)受給者もしくはそれに準ずる対象者
子育て世帯への臨時特別給付の趣旨について
【関連資料】 こちらをご参照ください。
支給額
児童1人あたり 10万円
支給時期
令和3年12月下旬から順次支給予定
支給方法
申請が不要な方
A 対象児童➀の支給対象者で公務員以外の方(大月市から児童手当を受給している方)
B 対象児童②の支給対象者で弟か妹が大月市から児童手当を受給している方
※支給対象者の方へは12月中旬頃にお知らせ通知を発送し、児童手当を受給している口座へ振り込む予定です。
★★ご注意ください★★
〇 給付金の支給を辞退する場合は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付受給拒否の届出書(様式第1号)の提出が必要です。提出期限までに提出をお願いします。
〇 児童手当を受給している口座の解約など、給付金の支給に支障が出る恐れのある場合は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付支給口座登録等の届出書(様式第2号)により支給口座の変更手続きをお願いします。
申請が必要な方
C 対象児童➀の支給対象者が公務員の方
D 対象児童②(Bに該当する方は除く)の支給対象者
E 対象児童③の支給対象者
(申請方法)
・対象児童のいるご家庭へは12月中旬頃に支給申請依頼通知を発送します。
・支給要件に該当する方は申請窓口で手続きをしてください。
・申請内容の確認が済み次第、支給手続きを行います。
提出書類
(支給対象者が公務員または対象児童が高校生等の場合)
a令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第3号)
b申請者・請求者の本人確認書類の写し
c振込口座(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ))がわかる通帳やキャッシュカードの写し
d令和3年度(令和2年分)所得課税証明書又は非課税証明書
(令和3年1月1日現在大月市に住所がない方は提出してください。)
※対象児童➀の支給対象者で公務員の方は令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(支払通知書・継続認定通知書の写し、令和3年9月分児童手当振込通帳等)を添付してください。
(対象児童が新生児の場合)
a令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第4号)
b申請者・請求者の本人確認書類の写し
c振込口座(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ))がわかる通帳やキャッシュカードの写し
d令和3年度(令和2年分)所得課税証明書又は非課税証明書
(令和3年1月1日現在大月市に住所がない方は提出してください。)
※支給対象者が公務員の方は児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(認定通知書等の写し)を添付してください。
申請窓口
大月市役所 子育て健康課子育て支援担当
申請期限
申請が必要な方の受付期間は、令和3年12月20日(月曜日)から令和4年1月31日(月曜日)までとなります。
※令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童の支給対象者は除く
注意事項
・令和3年10月1日以降に大月市へ転入された方は前住地市区町村から支給となりますので、給付金の支給に関しては前住地市区町村へお問い合わせください。
・給付金の支給後、給付金の要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・令和2年度の所得額が修正申告により変更となった場合(所得額が児童手当所得制限限度額以上または未満となった場合)は、子育て健康課子育て支援担当まで連絡してください。
★★配偶者からの暴力を理由に避難している場合★★
配偶者からの暴力を理由に子どもとともに避難している方は、避難先で給付金を受け取ることができる場合がありますので、下記問い合わせ先までご相談ください。
★★給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にはご注意ください★★
申請内容に不明な点があった場合、大月市から問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに大月市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ先
申請について
大月市役所 子育て健康課子育て支援担当
●電話番号 : 0554-23-8032
制度について
内閣府コールセンター
●電話番号 : 0120-526-145
受付時間 : 4月30日まで 午前9時から午後8時(土日祝を含む)
5月1日から10月31日まで 午前9時から午後8時(土日祝を除く)
お問い合わせ先
市民生活部 子育て健康課 子育て支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8032
FAX:0554-22-6422