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土砂災害危険箇所等の緊急周知について

土砂災害危険箇所等について

 広島市では、8月の豪雨による大規模な土砂災害により、70名を超える人命が失われるという甚大な被害が発生しました。
 大月市においても、山梨県知事に指定された土砂災害の恐れのある土砂災害危険箇所は570箇所あり、土砂災害防止法により指定された土砂災害警戒区域及び特別警戒区域は852箇所あります。
 昨年4月に土砂災害ハザードマップを各戸配布したところですが、再度、お住まいの場所が、危険箇所等にあたるのかご確認いただき、危険箇所等に近い場合は、大雨警報、土砂災害警戒情報などの情報に注意し、市からの避難勧告や自主避難に備えて準備するようお願いします。

土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域については、下記を参照して確認してください。
・山梨県土砂災害警戒区域等マップ(外部リンク)

避難に関する情報・勧告等

風水害時の避難は、災害発生の危険度や切迫性に応じて変わり、「避難勧告」や「避難指示」など、災害状況の深刻度に応じて発令され、防災行政無線等でお知らせします。
災害時には市からの情報などに注意し、適切な避難行動がとれるように日頃から準備をしましょう。

種別 発令時の状況 市民に求める行動
避難準備情報 要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況 ・気象情報に注意を払い、避難の必要について考える。
・避難が必要と判断する場合は、その準備をする。
・(災害時)要配慮者は、避難行動を開始する。
避難勧告 通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況 ・避難行動を開始する。
避難指示 ・前兆現象の発生や、現在の切迫した状況から、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況
・堤防の隣接地等、地域の特性等から人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況
・人的被害の発生した状況
・避難勧告を行った地域のうち、避難をしそびれた者が避難行動を開始する。
・土砂災害から避難しそびれた者が屋内安全確保をする。

避難場所

指定避難場所

お問い合わせ先

総務部 総務管理課 防災行革担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8008
FAX:0554-23-1216

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