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郵便投票による不在者投票

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障害のある方(○印の該当者)
又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています(平成16年3月より対象者が拡大されま
した)。

郵便投票ができる方

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢・体幹・移動機能 (該当なし)
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 -
免疫、肝臓
戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹 (該当なし)
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓
介護保険の被保険者証
要介護状態区分
要介護5

郵便投票証明書の交付申請手続き

1) 選挙人は、お住まいの市選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した『郵便等投票証明書交付申請書』に、
「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」のいずれかを添えて、申請します。

2) 選挙管理委員会から、『郵便等投票証明書』が郵送されます。

※ 要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から要介護5の認定の有効期間の末日まで(介護保険の被保険者証に記載)です。
※ 要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。

期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。

※「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。
下のリンク先より「郵便等投票証明書交付申請書」をプリントアウトしてご利用ください。

「郵便等投票証明書交付申請書:WORD 46KB」 ※自書用と代理記載用の様式があります。

郵便による投票手続き

1)選挙が近くなると、「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に
  選挙管理委員会から「投票用紙等の請求書」をお送りします。

2)「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して、
  選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。

3)選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。

4)公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載します。

5)内封筒に投票用紙を入れて封をします。

6)外封筒に内封筒を入れて封をします。

7)外封筒に署名します。

8)郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)

※3)と8)は、 必ず郵便での手続きとなります。

郵便による不在者投票における代理記載制度

 郵便における不在者投票制度で、さらに次の要件にも該当する方は、
あらかじめ市の選挙管理委員会に届出をした代理記載人に、投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳の交付対象者 上肢または視覚の障害の程度が1級
戦傷病手帳の交付対象者 上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで

※代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ別途手続きを行っておく必要があります。

「代理記載制度に該当する旨の申請書(word 45KB)」

罰則
 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

その他、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8042
FAX:0554-23-1216

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