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マイナンバーの独自利用

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という。)に規定された事務(法定事務)以外で、市が独自にマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)については、番号法第9条第2項に基づき、大月市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(以下、「独自利用条例」という。)に定めています。 
 さらに、この独自利用条例に定めた事務のうち、国の個人情報保護委員会が定める規則の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

 大月市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例へのリンク

独自利用事務の情報連携に係る届出

 本市の独自利用事務のうち、他の地方公共団体等との情報連携を行う事務については、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、規則の要件を満たすものとして承認されています。

(届出番号1)子どもの医療費助成に関する事務

(届出番号2)重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

(届出番号3)ひとり親等の医療費助成に関する事務

(届出番号4)重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

(届出番号5)ひとり親等の医療費助成に関する事務

(届出番号6)重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

マイナンバー制度については、こちらをご覧ください

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