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                     医療に係る安全管理のための指針

                                                 平成18年 3 月30日 策定
                                                 平成23年 9 月21日 改正
 
 大月市立中央病院における医療安全管理対策を進めるため、本指針を定める。

1.医療安全管理対策に関する基本的な考え方
 (1) 医療提供にあたり、事故の発生を未然に防ぐことが原則であり、事故が発生した場合は、救命措置を最優先するとともに、再発防止に向けた対策をとる必要がある。本指針は、医療事故を未然に防ぎ、質の高い医療を提供することを目的に策定する。
   なお、本指針における事故とは、当院の医療提供に関わる場所で医療の全過程において発生するすべての事故を指し、職員の過誤、過失の有無を問わない。
 (2) 事故防止のための基本的な考え方
  1.患者との信頼関係を強化し、患者が安心して良質な医療を受けられるような  安全管理と事故防止対策の充実を図る。
  2.ヒューマンエラーが起こりうることを前提として、エラーを誘発しない環境、起こったエラーが事故に発展しないシステムを組織全体で整備する。
  3.職員の自主的な業務改善や能力向上活動を強化する。
  4.継続的に医療の質の向上を図る活動を幅広く展開していく。

2.医療安全対策委員会の設置及び運営・管理
  当院における医療安全管理のための組織及び体制は以下のとおりとする。
 (1) 医療安全対策委員会
  当院において組織的に医療安全に取り組む体制を確立するため、医療安全対策委員会を設置する。
   同委員会の組織、所掌事務等の詳細については、医療安全対策委員会要綱に定めるものとする。
 (2) リスクマネージャー
   各部門の医療安全管理を推進するためリスクマネージャーを所要な部門に配置する。
    リスクマネージャーの任務については、医療安全対策委員会要綱に、リスクマネージャー会議の運営方法については、リスクマネージャー会議運営要綱に定めるものとする。

3.職員研修の基本方針
 (1) 職員研修は、安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について、全職員に周知徹底し、職員一人ひとりの安全に対する意識の向上を図ることを目的に実施する。
 (2) 職員研修は、年2回以上全職員を対象に開催する。また、院長が必要と認めたときは、随時開催する。
 (3) 研修の開催結果及び参加実績を記録・保存する。

4 .医療事故発生時の対応、事故報告及び再発防止対策
 (1) 医療事故が発生した際には、医師、看護師等の連携の下に救急処置を行い、被害の拡大防止に全力を尽くす。
 (2) 医療事故を起こした又は発見した職員は、別に定める報告手順に従い、速やかに報告書等を提出する。
 (3) 患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者及び家族に対しては、誠意をもって事故の説明等を十分に行う。
 (4) 医療事故報告書に基づき、医療安全対策委員会を中心に、事故の原因分析を行い、再発防止のための手立てについて検討を行い、職員に周知徹底を図る。

5.医療職員と患者との情報共有に関する基本方針
 (1) 当該指針は院内及びホームページに掲示し、患者が閲覧できるようにする。
 (2) 病状や治療方針に関する患者からの相談については、患者相談窓口(医療連携担当)を主体とし、誠実に対応し、担当者は必要に応じて主治医、看護師等に内容を報告する。

6.医療安全管理対策に関する指針の見直し及び周知
  本指針は必要に応じて改正するとともに、研修などを通じて全職員に周知する。

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