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セーフティネット保証4号の認定

突発的災害(自然災害等)の事由により売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

その他のセーフティネット保証制度については、こちらをご覧ください。

認定について【令和二年新型コロナウイルス感染症】

令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、中小企業信用保険法第2条第5項第4号
(セーフティネット保証第4号)の指定地域が、全国47都道府県とされました。
この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、
一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

【指定期間】令和2年2月18日~令和6年6月30日

セーフティネット4号の取り扱いが令和5年10月1日以降変わります。

セーフティネット4号に係る保証はこれまでも新型コロナウイルスに伴う
資金繰り支援として、経済環境の変化を踏まえて見直してきましたが
現在、借換目的での利用が増加していることや、
借換目的以外で新型コロナウイルスに伴うセーフティネット4号に係る
保証を利用した事業者の状況を踏まえ、
令和5年10月1日以降は、資金使途を借換資金に限定される取り扱いとなります。

※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

中小企業庁HP

認定について【令和元年台風第19号】

令和元年台風19号により、大月市は、中小企業信用保険法第2条第5項第4号
(セーフティネット保証第4号)の指定地域とされました。

【指定期間】令和元年10月12日~令和2年1月17日

対象の中小企業者

1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
2.上記で示された指定を受けた災害等の発生が原因で、影響を受けたあと、
  原則として最近1か月の売上高等が災害等発生直前の同月に比して
  20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が
  前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

認定申請から融資までの流れ

1.市産業観光課(大月桃太郎課)へ認定申請(金融機関等による代理申請の場合は、委任状が必要)

2.認定書の発行(発行までに数日かかります)

3.認定書を持って、金融機関へ融資の申し込み

4.融資実行

※市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

必要書類

1.認定申請書(2部)、添付書類(1部)
 ※以下認定申請書➀②のうちどちらか

2.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)

3.商業法人登記簿謄本又は定款の写し

4.法人の場合は、直近の申告書(決算書及びその付属の書類もお持ちください)の写し
  個人の場合は、直近の確定申告書の写し

5.市民税等納税証明書  ※当面の間、提出は不要とします。

6.許認可証の写し(山梨県信用保証協会)(外部リンク)(許認可業種の場合のみ)

7.委任状(代理申請の場合)

様式のダウンロード

・4号認定申請書

 ➀認定申請書(新型コロナウイルスを除く)PDFファイル(87KB)

 ②認定申請書(新型コロナウイルス発生に起因するもの)PDFファイル(94KB)

委任状ワードファイル(14KB)

売上高比較表(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

チェックシートワードファイル(16KB)

お問い合わせ先

産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 産業振興担当
〒401-0015  山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1857
FAX:0554-20-1533

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