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電気柵施設における安全確保について

平成27年7月19日、獣害対策用に設置された市販のものではない電気柵による感電死亡事故が静岡県で発生しました。

感電事故等を防止するため、すでに電気柵を設置している方及びこれから電気柵の設置を検討している方は、次の事項を遵守し、電気柵の設置及び管理を適切に行うようお願いします。


  1. 電気柵を施設した場所には、人がみやすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
  2. 電気柵は、次のいずれかに適合する電気柵用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
    1. 電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置
    2. 感電により人に危険を及ぶすおそれのないように出力電流が制限される電気柵用電源装置であって、
      次のいずれかから電気の供給を受けるもの
      1. 電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
      2. 蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
  3. 電気柵用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が飼養電圧30V以上の電源から電気の
    供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気柵を施設するときは、当該電気柵に電気を供給する電路には
    次に適合する漏電遮断器を施設すること。
    1. 電流動作型のものであること
    2. 定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること
  4. 電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる個所に専用の開閉器を施設すること。

鳥獣害対策用の電気柵について

お問い合わせ先

産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 農林業担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1833
FAX:0554-20-1533

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