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固定資産税・都市計画税の減免

・中小事業者の税負担を軽減するため、中小事業者の保有するすべての設備や建物等の
 2021年度の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする。
 ※2020年度の固定資産税及び都市計画税は、新たな特例措置(収入が前年同月比20%以上減)に基づき、1年間、納税猶予可能。

・具体的には、2020年2~10月の任意の3ヶ月の売上が前年同期比30%以上50%未満
 減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除する。

減免対象

・設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

お問い合わせ先

固定資産税等の軽減相談窓口:0570-077322

お問い合わせ先

産業建設部 産業観光課 産業振興担当
大月町花咲1608-19
ダイヤルイン:0554-20-1857 FAX:0554-20-1533

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