○大月市職員任用規則

令和2年12月14日

規則第33号

大月市職員任用規則(昭和33年大月市規則第9号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の任用に関する基準を定め、もって事務能率を増進させることを目的とする。

(任用の基本基準)

第2条 職員の任用は、その者の受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行う。

(用語の意義)

第3条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 新たに職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 職員の職で現に有するものより上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員の職で現に有するものより下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 現に職に就いている職員をこれと同位の他職に任命することをいう。ただし、昇任又は降任の方法による任命の場合を除く。

第2章 採用

(受験資格)

第4条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行に必要な最低限度の経歴、学歴、年齢等についてその都度定める。

(採用の方法)

第5条 職員の採用は、必ず競争試験又は選考(以下「競争試験等」という。)によらなければならない。

2 前項の採用について競争試験によるか選考によるかは補充しようとする職員の職の性質等により市長が決定する。

(競争試験等の目的)

第6条 競争試験等は、職員としての職務遂行能力及びその能力の順位を正確に判定するために行う。

(競争試験等の方法)

第7条 競争試験等は、職員の職務の性質、知識の必要度に応じ、次の各号に掲げるいずれか2つ以上を合わせて行う。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 論述試験

(4) 適性検査

(5) その他職務遂行に必要な能力を客観的に判定することができる方法

2 試験の科目、内容その他必要な事項については、別に定める。

(採用試験の公告)

第8条 採用試験を実施するときは、その試験の内容を市役所掲示板に公告するほか、必要に応じて市広報、新聞その他の方法を併せて行うことができる。

(受験申込)

第9条 採用試験を受験しようとする者は、受験申込書により申し込まなければならない。

(採用候補者名簿)

第10条 採用試験に合格した者は、採用候補者名簿に登載するものとする。

2 採用候補者名簿に登載された者は、登載されたときから1年以内において市長が定める有効期間中採用される資格を有する。

(条件付採用)

第11条 職員の採用は全て条件付とし、その職員がその職において6月の期間を良好な成績で勤務したときに、正式のものとなるものとする。

2 採用した職員の条件付採用の期間中著しく職務遂行に支障があると認める場合は、更に6月を超えない範囲内で延長することができる。

第3章 昇任

(昇任の資格)

第12条 職員の昇任の資格は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和40年大月市規則15号)の規定による経験年数及び在級年数とする。

(昇任の方法)

第13条 職員の昇任は、必ず勤務成績、昇任試験又は選考によらなければならない。

(昇任試験)

第14条 昇任試験は、第7条の規定を準用する。

2 昇任について昇任試験を実施する職で、昇任試験を受験しないものに対しては昇任を行わない。

(欠格事項)

第15条 次の各号のいずれかに該当する職員は、昇任試験を受け、又は在職のままで採用試験を受けることができない。

(1) 懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(2) 休職を命じられている者

(3) 公務によらない疾病で引き続き3月以上欠勤している者

(特別昇任)

第16条 次の各号のいずれかに該当するものは、第12条から前条までの規定によらないで特に昇任させることができる。

(1) 公務のため死亡したとき。

(2) 公務のため負傷し、再びその職務を遂行することができないで退職するとき。

第4章 雑則

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大月市職員任用規則

令和2年12月14日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)