○大月市防犯灯LED化事業補助金交付要綱

平成29年3月27日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における省エネルギーの推進及び維持管理費の軽減を図るため、自治会等が管理する既存防犯灯をLED防犯灯に取り替えるために要する経費を補助することに関し、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 大月市防犯灯LED化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる団体は、既存防犯灯をLED防犯灯に交換する自治会等とする。

(補助の対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、自治会等が既存防犯灯をLED防犯灯に交換するために要する経費(以下「対象経費」という。)で、当該事業について他の制度による補助等を受けていないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象経費の全額に相当する額とし、1灯当たり13,000円を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、大月市防犯灯LED化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 事業費の見積書

(2) 既存防犯灯の位置図

(3) その他市長が必要とする書類

(交付額の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内で補助金の交付額を決定し、大月市防犯灯LED化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた自治会等(以下「補助事業者」という。)が、当該事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ大月市防犯灯LED化事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その変更内容を審査し、適当であると認めたときは、大月市防犯灯LED化事業補助金変更等承認決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金実績報告)

第8条 補助事業者は、当該事業完了後速やかに大月市防犯灯LED化事業完了実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 着工前及び施工後の写真

(3) その他市長が必要とする書類

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助事業者は、前条の大月市防犯灯LED化事業完了実績報告書を提出後、市長に大月市防犯灯LED化事業補助金交付請求書(様式第6号)を提出するものとし、市長はこれに基づき補助金を交付する。

(譲渡等の禁止)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置したLED防犯灯を当該LED防犯灯を設置した日から起算して10年を経過するまでの間は、これを譲渡し、又は廃棄してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(補助の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部又は全部を返還させるものとする。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、この告示廃止後も、なお効力を有する。

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大月市防犯灯LED化事業補助金交付要綱

平成29年3月27日 告示第20号

(平成29年4月1日施行)