○大月市立図書館条例

平成25年6月19日

条例第31号

大月市立図書館設置条例(昭和33年大月市条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大月市立図書館

位置 大月市駒橋一丁目5番1号

(分館、閲覧所等)

第3条 図書館の活動を促進するため、必要があるときは、分館、閲覧所及び配本所を置くことができる。

(職員)

第4条 図書館に館長、司書、その他必要な職員を置く。

(図書館の施設の使用)

第5条 図書館の映像ホール、会議室及びボランティアルーム(以下「図書館施設」という。)は、図書館の事業の実施に支障がなく、かつ、市民の教養の向上に資すると認めるときは、市民等に使用させることができる。

(使用料)

第6条 前条の規定に基づき図書館施設を使用する者は、規則で定めるところにより大月市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受け、別表で定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 委員会は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 すでに納付された使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料金表

施設区分\時間区分

午前

午後

全日

自 午前9時

至 正午

自 午後1時

至 午後5時

自 午前9時

至 午後5時

映像ホール

2,510円

3,350円

5,870円

会議室

750円

1,010円

1,760円

ボランティアルーム

380円

500円

880円

大月市立図書館条例

平成25年6月19日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)