○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年3月26日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、大月市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止に関することとする。

附 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年3月26日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査委員/
沿革情報
平成24年3月26日 条例第1号