○大月市企業立地促進条例

平成20年6月26日

条例第26号

大月市工場設置奨励条例(昭和44年大月市条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講じ、産業の振興及び雇用の創出を図り、もって市勢の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象施設 工場、研究所等規則で定める施設をいう。

(2) 事業者 市内において、対象施設を新設又は増設して事業を営む者をいう。

(3) 新設 市内に対象施設を有しない者が市内に新たに対象施設を設置し、又は市内に対象施設を有する者が既存対象施設と異なる業種の対象施設を市内に新たに設置することをいう。

(4) 増設 市内に対象施設を有する者が事業拡大のため同一業種の対象施設を市内に設置することをいう。

(5) 投下固定資産額 事業者が対象施設の新設又は増設に要する費用のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋又は償却資産の取得に要する費用の額の合計額をいう。

(6) 常用雇用者 対象施設において雇用される雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。

(7) 市民 市内に住所を有する者をいう。

(奨励措置等)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、事業者に対し、奨励措置として次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 企業立地奨励金

(2) 雇用促進奨励金

2 市長は、第1条の目的を達成するため、事業者に対し、用地取得のあっせん等、対象施設の設置に必要な事項について援助及び協力をすることができる。

(企業立地奨励金)

第4条 前条第1項第1号に規定する企業立地奨励金は、次に掲げる要件に該当する事業者に対して、交付するものとする。

(1) 新設の場合は、市内に土地を確保した後、3年以内に操業を開始し、投下固定資産額が5,000万円以上又は新規常用雇用者が20人以上であること。

(2) 増設の場合は、当該増設に係る投下固定資産額が3,000万円以上又は当該増設に係る部分の新規常用雇用者が5人以上であること。

2 企業立地奨励金の額は、次に掲げる額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 新設の場合は、操業開始日後、最初に固定資産税が賦課される年度から起算して3年間における各年度の固定資産税に相当する額の範囲内において市長が定める額

(2) 増設の場合は、増設された部分に対して最初に固定資産税が賦課される年度の固定資産税に相当する額の範囲内において市長が定める額

(雇用促進奨励金)

第5条 第3条第1項第2号に規定する雇用促進奨励金は、前条第1項に規定する企業立地奨励金の交付要件に該当し、対象施設の操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)の前3月から操業開始日の後3月までの間に雇用し、12月以上継続して雇用した市民である常用雇用者(以下「市民常用雇用者」という。)を、新設の場合は5人以上、増設の場合は2人以上雇用している事業者に対して、交付するものとする。

2 雇用促進奨励金の額は、市民常用雇用者の数に10万円を乗じて得た額とし、交付は1回限りとする。

(奨励金の交付の時期)

第6条 奨励金の交付の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日以後とする。

(1) 企業立地奨励金 交付対象の期間における各年度の市税等を完納した日

(2) 雇用促進奨励金 操業開始日から起算して15月を経過した日

(指定の申請)

第7条 第3条第1項に規定する奨励金の交付を受けようとする事業者は、市長に指定の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請した事業者が、第4条第1項又は第5条第1項に掲げる要件に該当し、かつ、第1条の目的の達成に寄与すると認めるときは、当該事業者を指定事業者として指定する。

3 市長は、第1項の規定による申請を受理したときは、内容を審査のうえ、指定の可否を決定し、その旨を当該申請をした事業者に通知するものとする。

(指定申請の内容の変更)

第8条 指定事業者は、前条第2項の規定により指定を受けた内容に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、既に交付した奨励金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 指定事業者が第7条第2項の規定に基づく指定の要件を欠くにいたったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(3) 市税等を滞納したとき。

(4) 対象施設の操業を廃止し、若しくは3月以上休止したとき又は対象施設の操業が廃止若しくは3月以上休止の状況にあると認められたとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) その他市長が必要と認めたとき。

(交付の申請)

第10条 第3条第1項各号に掲げる奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、市長に交付の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、交付の可否を決定し、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(指定の承継)

第11条 合併、分割、相続その他の理由により指定事業者の権利及び義務を承継した者(以下「承継者」という。)は、市長の承認を受けて当該指定事業者としての地位を承継することができる。

2 承継者は、当該承継者としての事実を証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(報告及び立入検査)

第12条 市長は、指定事業者に対し、必要に応じて、事業所の操業状況その他必要な事項について報告若しくは資料の提出を求め、又は実地調査をすることができる。

(環境保全等)

第13条 事業者は対象施設の新設または増設に当たり、公害関係法令及び山梨県生活環境の保全に関する条例等を遵守し、環境保全・公害防止に必要な策を講じなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大月市企業立地促進条例

平成20年6月26日 条例第26号

(平成20年6月26日施行)