○大月市子育て支援手当支給条例
平成15年12月24日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、次代を担う児童の増加を願い、出生を奨励するため、大月市子育て支援手当(以下「支援手当」という。)を支給することにより、子どもたちの健やかな成長と活力ある市の発展に寄与することを目的とする。
(支援手当)
第2条 前条に掲げる支援手当は、子を出産したときに支給する。
(支給要件)
第3条 支援手当は、子の出生日において支給対象の子とともに大月市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する大月市の住民票に記載されている父又は母に支給する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(申請及び認定)
第4条 前条の支給要件に該当する父又は母が支援手当の支給を受けようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出し、その支給について市長の認定を受けなければならない。
(支給額)
第5条 支給額は、次の区分のとおりとし、同一の父母から生まれた子の順序によるものとする。
(1) 第1子 30,000円
(2) 第2子 50,000円
(3) 第3子以降 100,000円
(支援手当の返還)
第6条 市長は、次の各号に該当すると認めた場合は、支給の決定を取り消し、又は受給者に対し支援手当の全部又は一部を返還させることができる。ただし、市長が特に相当な理由があると認めたときは、支援手当の返還を免除することができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって支援手当を受けたとき。
(2) 支給対象の子が出生日から1年以内に転出したとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市子育て支援手当支給条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月1日条例第21号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第19号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条中改正前の大月市子育て支援手当支給条例(以後、旧条例という。)に規定する第3子以降の出産育児支援手当支給要件該当児童は、平成26年3月31日までは、なお従前の例により支給するものとし、旧条例の適用を受けた場合は、改正後の大月市子育て支援手当支給条例は、適用しない。
附則(平成30年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大月市子育て支援手当支給条例第5条の規定は、この条例施行の日以降に支給すべき事由の生じた支援手当について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた支援手当については、なお従前の例による。