○大月市立中央病院看護師資格取得のための修学資金貸与条例

昭和58年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、大月市立中央病院(以下「病院」という。)に勤務する准看護師で保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第7条に規定する看護師資格を取得する意志のある者に対し、必要に応じ看護師資格取得のための修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、病院に在職する看護職員の資質の向上をはかることを目的とする。

(修学資金の貸与資格条例)

第2条 修学資金の貸与を受ける職員の資格条件は、次の各号に掲げる条件を満たす者とする。

(1) 病院に1年以上勤務している者。ただし、准看護師資格取得のため病院の修学資金の貸与を受けていた者にあつては、2年(同資金のうち、1年を超える部分を返還した場合にあつては1年)とする。

(2) 法第21条第1号の学校、又は同条2号の養成所(以下「養成施設」という。)に在学している者

(修学資金の月額及び貸与方法)

第3条 修学資金の貸与の月額は、貸与を受けようとする者の貸与を受けようとする年度の始期の属する年の1月1日現在の給料月額の100分の50に30,000円を加えた額をこえない範囲内において市長が定める額とする。

2 修学資金は、毎月貸与する。

3 修学資金の貸与は、無利子とする。

(修学資金の貸与職員数)

第4条 修学資金を貸与する職員は、各年度2人以内とする。

(修学資金の貸与期間)

第5条 修学資金の貸与期間は、2年とする。

(修学資金の貸与の申請及び決定)

第6条 修学資金の貸与を希望する職員は、申請書を提出しなければならない。

2 修学資金を貸与する者は、養成施設の入学試験に合格した者のうちから総看護師長の内申及び院長の推せんに基づき市長が決定する。

(連帯保証人)

第7条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人(以下「保証人」という。)を2人たてなければならない。

2 保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して修学資金の返還の債務を負担するものとする。

(修学資金の貸与の停止及び保留)

第8条 市長は、修学資金の貸与を受けている者(以下「被貸与者」という。)が休学又は停学の処分を受けたときは、休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。

2 市長は、被貸与者が正当な理由がなくて第14条に規定する学業成績表又は健康診断書を提出しない場合は、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(修学資金の返還の当然免除)

第9条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還を免除するものとする。

(1) 養成施設を卒業した日から1年以内に看護師の免許を取得し、当該免許取得後直ちに看護師の業務に従事し、かつ、引続き修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上業務に従事したとき。

(2) 前号に規定する業務に従事している期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務に従事することができなくなつたとき。

(3) その他、特別な事情があるとき。

(修学資金の返還)

第10条 市長が被貸与者について修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認めたとき、又は当該貸与を受けた者について前条若しくは次条の規定による修学資金の返還の免除を受けられなくなつたと認めたときは当該貸与を受けた者は、その認められた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間(第8条の規定により修学資金が貸与されなかつた期間を除く。)に相当する期間(第12条の規定により返還が猶予されたときはこの期間を当該猶予された期間とを合算した期間)内にその貸与を受けた修学資金を返還しなければならない。

(修学資金の返還の裁量免除)

第11条 市長は、被貸与者が死亡又は心身の障害により貸与を受けた修学資金を返還することができなくなつたときは、返還すべき額の全部又は一部の返還を免除することができる。

(修学資金の返還の猶予)

第12条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が災害、疾病、その他やむを得ない理由があるときは、当該理由が継続する期間は返還期日が到来していない部分に係る修学資金の返還を猶予することができる。

(延滞利息)

第13条 修学資金の貸与を受けた者が、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、返還すべき額に年14.5%の割合で当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数により計算した延滞利息を払わなければならない。

(学業成績表等の提出)

第14条 被貸与者は、学業成績表及び健康診断書を市長の求めに応じて提出しなければならない。

(業務の従事期間の計算)

第15条 第9条第1号の規定による業務の従事期間は、月数をもつて計算し、病院において看護師の業務を開始した日の属する月から当該業務を廃止した日の属する月までとする。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第16条 第13条に規定する延滞利息の額の計算につき年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和58年4月1日から施行し、平成8年3月31日限りその効力を失う。

附 則(平成2年12月25日条例第27号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月29日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

大月市立中央病院看護師資格取得のための修学資金貸与条例

昭和58年3月22日 条例第3号

(平成14年3月26日施行)