○大月市立中央病院運営委員会条例
平成13年9月26日
条例第23号
(設置目的)
第1条 大月市立中央病院の運営に関する事項について審議するため、大月市立中央病院運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、医療サービスに努めるとともに市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、市議会議員、学識経験者、関係行政機関の職員、市職員及び市民のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、それぞれ委員の互選でこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、中央病院医事管理課において処理する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
総合福祉センター運営委員会 | 委員 | 日額 | 5,000円 |
」を「
総合福祉センター運営委員会 | 委員 | 日額 | 5,000円 |
中央病院運営委員会 | 委員 | 日額 | 5,000円 |
」に改める。
附 則(平成18年3月27日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。