○大月市病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日

条例第37号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療の提供と福祉を増進するため、病院事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大月市立中央病院

位置 大月市大月町花咲1225番地

3 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 外科

(4) 整形外科

(5) 脳神経外科

(6) 皮膚科

(7) ひ尿器科

(8) 婦人科

(9) 眼科

(10) 耳鼻いんこう科

(11) リハビリテーション科

(12) 放射線科

(13) 麻酔科

(14) 総合診療科

(15) 内視鏡外科

(16) 歯科口腔外科

(17) その他病院事業開設者が特に必要と認める診療科目

4 病床数は次のとおりとする。

(1) 一般病床 144床

(2) 療養病床 52床

(3) 感染症病床 4床

5 病院の診療受付時間及び休診日は次のとおりとする。ただし、急を要するとき、又は市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(1) 診療受付時間

午前8時30分から午後3時まで

ただし土曜日は午前11時までとする。

(2) 休診日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び年末年始の期間(12月29日から翌年1月3日まで)

(重要な資産の取得及び処分)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第5条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第6条 市長は病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、市長はできるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

(施設の利用)

第7条 市長は院務に支障のない限り院外医師等に対し病院施設を利用させることができる。

2 前項の場合の利用等については、市長の承認を得て院長が別に定める。

附 則

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第3条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条例は廃止する。

大月市営病院事業条例(昭和38年大月市条例第20号)

大月市立市民病院条例(昭和37年大月市条例第21号)

大月市営病院事業に地方公営企業法の財務規定等を適用することを定める条例(昭和38年大月市条例第19号)

附 則(昭和48年4月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大月市立市民病院使用料等徴収条例の一部改正)

2 大月市立市民病院使用料等徴収条例(昭和37年大月市条例第22号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

大月市立中央病院使用料等徴収条例

第1条中「大月市立市民病院」を「大月市立中央病院」に改める。

(大月市立市民病院看護婦准看護婦修学資金貸与条例の一部改正)

3 大月市立市民病院看護婦准看護婦修学資金貸与条例(昭和50年大月市条例第13号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

大月市立中央病院看護婦准看護婦修学資金貸与条例

第1条中「大月市立市民病院」を「大月市立中央病院」に改める。

(大月市職員給与条例の一部改正)

4 大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第15条の2第2項中「市民病院」を「市立中央病院」に改める。

附 則(昭和52年12月24日条例第38号)

この条例は、昭和53年3月1日から施行する。

附 則(昭和53年9月29日条例第31号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

附 則(昭和54年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年9月29日条例第19号)

この条例は、山梨県知事の許可があつた日から施行する。

附 則(昭和59年12月24日条例第32号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

附 則(平成6年3月30日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年3月29日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月29日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月25日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月25日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第4項第1号の規定は、平成22年1月15日から、同項第2号の規定は、平成21年12月1日から適用する。

附 則(平成25年3月25日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年9月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年12月24日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月25日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年6月8日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市病院事業の設置等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

大月市病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日 条例第37号

(平成27年6月8日施行)

体系情報
第11類 公営企業/ 病院事業
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第37号
昭和48年4月17日 条例第14号
昭和51年6月30日 条例第22号
昭和52年3月31日 条例第11号
昭和52年4月1日 条例第15号
昭和52年12月24日 条例第38号
昭和53年9月29日 条例第31号
昭和54年12月24日 条例第26号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和56年9月29日 条例第19号
昭和59年12月24日 条例第32号
昭和61年3月31日 条例第10号
昭和61年10月1日 条例第32号
昭和62年3月30日 条例第10号
平成6年3月30日 条例第7号
平成6年12月20日 条例第29号
平成8年12月26日 条例第22号
平成11年3月29日 条例第6号
平成12年3月29日 条例第18号
平成15年3月25日 条例第9号
平成16年3月25日 条例第5号
平成20年3月25日 条例第22号
平成22年3月26日 条例第7号
平成25年3月25日 条例第10号
平成25年9月27日 条例第39号
平成25年12月24日 条例第50号
平成26年3月25日 条例第8号
平成27年6月8日 条例第34号