○大月市環境審議会条例

平成6年10月1日

条例第18号

(設置)

第1条 大月市における環境の保全に関する基本的事項を調査審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき大月市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境の保全に必要な対策の樹立に関する事項

(2) 環境についての調査、研究に関する事項

(3) その他環境対策に必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の役職員

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを決める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(特別委員会)

第7条 審議会は、環境に関する専門の事項を調査、審議するため必要があるときは特別委員会を置くことができる。

2 特別委員会に属すべき委員は、委員のうちから会長が指名する。

(関係者の出席)

第8条 会長は必要と認めるときは、議事に関係のある者に出席を求めその説明又は意見を聞くことができる。

2 議事に関係のある市職員は、会長の承認を得て会議に出席し意見を述べることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市民課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大月市公害対策審議会条例の廃止)

2 大月市公害対策審議会条例(昭和49年大月市条例第12号)は、廃止する。

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「公害対策審議会」を「環境審議会」に改める。

(平成8年3月29日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年6月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大月市環境審議会条例

平成6年10月1日 条例第18号

(平成25年4月1日施行)