○大月市子育て支援医療費助成金支給条例

昭和48年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、児童にかかわる医療費の助成を行なうことにより、児童の健やかな成長に寄与するとともに、医療費の軽減を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で現に婚姻をしていない者をいう。

(2) 保護者 親権を行なう者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。

(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(4) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定によるあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けたものをいう。

(5) 一部負担金 医療保険各法に規定する一部負担金(条例又は規則等でその割合を減じられているものについては、その割合を減じたものをいう。)をいう。

(対象者)

第3条 この条例による医療費の助成を受けることのできる者は、本市の区域内に児童が住所を有する保護者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民票に記録されている者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属している者

(2) 大月市重度心身障害者医療費助成条例(昭和52年大月市条例第30号)による医療費助成金の支給を受けることができる者

(3) 大月市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年大月市条例第17号)による医療費助成金の支給を受けることができる者

(受給資格者証の交付)

第4条 助成金の支給を受けようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより市長に申請し、大月市子育て支援医療費助成受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けなければならない。受給資格者証を亡失し若しくは損傷したことによりその再交付を受ける場合も、同様とする。

(受給資格者証の提示)

第5条 前条の規定により受給資格者証の交付を受けた児童の保護者は、児童が療養の給付等を受けようとする山梨県内に住所を有する保険医療機関等に対し、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受け、併せて受給資格者証を提示するものとする。

(医療費助成金の支給範囲)

第6条 児童の疾病及び負傷に関して、医療保険各法に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び特別療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)が行われた場合には、当該療養の給付等を受けた者が負担すべき一部負担金の額を医療費助成金として支給する。

2 前項の場合において、医療保険各法に基づく規約又は定款により附加給付を受ける定めがある場合又は他の法令により療養の給付等を受けた場合の医療費助成金は、前項の支給額から当該給付額を控除した額とする。

(医療費助成金の支給方法)

第7条 市長は、規則で定める場合における助成金については、保護者の請求に基づき、1月を単位として、当該保護者に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、山梨県内に住所を有する保険医療機関等(ただし、指定訪問看護事業者、柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けたものを除く。)で療養の給付を受けたときは、市長は、保護者に支給すべき医療費助成金の額の限度において、当該保護者が当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該保険医療機関等の請求に基づき、当該保護者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができるものとする。

3 前項の規定により市長が当該保険医療機関等に対し支払いをしたときは、当該保護者に対し、医療費助成金の支給があったものとみなす。

4 第1項に規定する請求は、児童が療養を受けた日の属する月の翌月から2年以内とする。

(届出の義務)

第8条 児童の保護者は、その監護する児童又は自己の氏名、住所その他受給資格者証に記載された事項に変更があったとき、助成金の受給資格を失ったとき、又は助成金の支給理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(医療費助成金の支給制限)

第9条 医療保険各法の規定に基づき、児童にかかる療養の給付等の制限を受けた場合は、医療費助成金の全部又は一部を支給しない。

2 保護者及び児童が医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者でないときは、当該該当期間中は医療費助成金を支給しない。

3 前2項に定めるもののほか、支給理由が第三者の行為によって生じた場合は、医療費助成金は支給しないことができる。

(他の法令による医療に関する給付との調整)

第10条 医療保険各法以外の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、この条例による医療費助成金は支給しない。

(医療費助成金の返還)

第11条 偽りその他不正な行為により医療費助成金の交付を受けた者があるときは、市長はその者からその助成を行なつた金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(損害賠償請求権)

第12条 市長は支給理由が第三者の行為によって生じた場合において医療費助成金を支給したときは、その支給した金額の限度で保護者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

(療養にかかる費用の算定)

第13条 この条例による療養にかかる費用の算定は、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより行なうものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和59年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市乳児医療費助成金支給条例の規定は、昭和59年10月1日以降の医療に係る医療費について適用する。

(平成6年12月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市乳児医療費助成金支給条例の規定は、平成6年10月1日以降の医療に係る医療費について適用する。

(平成8年3月29日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行し、この条例による改正後の大月市乳幼児医療費助成金支給条例の規定は、この条例の施行の日以降の医療に係る医療費について適用する。

(平成9年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市乳幼児医療費助成金支給条例及び大月市国民健康保険条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市乳幼児医療費助成金支給条例(中略)の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成12年3月29日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第40号抄)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月28日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第28号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行し、この条例による改正後の大月市子育て支援医療費助成金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後において受けた医療に係る医療費の助成について適用する。

(平成18年9月29日条例第31号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大月市子育て支援医療費助成金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた保険給付に係る助成金の支給について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年6月20日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年6月20日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた保険給付に係る助成金の支給について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大月市子育て支援医療費助成金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた保険給付に係る助成金の支給について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月11日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大月市子育て支援医療費助成金支給条例

昭和48年3月31日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第6号
昭和59年6月20日 条例第19号
昭和59年12月24日 条例第26号
平成6年12月20日 条例第25号
平成8年3月29日 条例第6号
平成9年9月30日 条例第30号
平成10年3月27日 条例第9号
平成12年3月29日 条例第12号
平成12年12月27日 条例第40号
平成13年3月28日 条例第8号
平成14年9月30日 条例第28号
平成15年12月24日 条例第29号
平成18年9月29日 条例第31号
平成20年3月25日 条例第18号
平成24年6月20日 条例第19号
平成24年6月20日 条例第20号
平成25年12月24日 条例第48号
令和元年9月30日 条例第42号
令和3年3月11日 条例第11号