○大月市共同企業体取扱要綱

平成13年3月29日

決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は大月市(以下「市」という。)が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業体の運用形態)

第2条 共同企業体の運用形態は、原則として各構成員対等の立場で一体となって工事を施工する共同施工方式とする。

2 出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう、構成員数を勘案して次のとおり定めるものとする。

2者の場合 30パーセント以上

3者の場合 20パーセント以上

(結成)

第3条 共同企業体は、経験の増大、技術の拡充強化、融資力の増大及び危険の分散を図り、工事を適正、円滑かつ確実に施工することを目的として結成するものとする。

(対象工事)

第4条 共同企業体の対象工事は、工事の種類及び規模等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事で、概ね3億円以上の規模のものとする。

2 前項に掲げる規模に満たない工事であっても、工事の円滑かつ確実な施工に資すると認められるもの、その他特に必要と認められるものについては、共同企業体を活用できるものとする。

3 共同企業体を活用する工事であっても、単体で施工できる業者がいると認められるときには、単体企業と共同企業体との混合による入札ができるものとする。

(入札参加資格審査手続)

第5条 共同企業体として、市が発注する建設工事に係る指名競争入札に参加しようとするときは、次条第1項の資格を有する建設業者で構成した、共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。

(資格審査の申請)

第6条 共同企業体の入札参加資格審査の申請は、次に掲げる要件を満たす場合でなければすることができないものとする。

(1) 構成員は、資格者名簿に登載された建設業者であること。

(2) 構成員は、2ないし3業者であること。

(3) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも2年あること。

(4) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請けとして一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(5) 構成員は、当該工事に対応する許可業種に係る管理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置しうる建設業者であること。

(6) 構成員の級別格付けは、最上位等級であること。ただし、同等級により難い場合であって、市長が特に認める場合は、最上位等級と第二位等級に属する建設業者との組合せとする。

2 構成員は、同一工事で他の共同企業体の構成員となれないものとする。

3 第1項の申請は、共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)に共同企業体協定書(様式第2号)その他申請に必要な書類を添えて、当該工事の発注者に提出することにより行うものとする。

4 共同企業体の入札参加資格審査の申請及び協定の締結は、当該構成員の代表者が行うものとする。

(資格審査及び格付)

第7条 共同企業体の入札参加資格の審査は、前条第1項の申請に基づき行い、当該共同企業体の級別格付けは次によるものとする。

(1) 構成員の級別格付けが同一の場合

当該構成員の級別格付け

(2) 構成員の級別格付けが異なる場合

上位の構成員の級別格付け

(代表者の選考)

第8条 代表者は、施工能力の大きいものとし、出資比率は構成員中最大とする。

(指名選定)

第9条 共同企業体の指名の選考は、「大月市工事請負等入札者指名選考委員会(平成11年大月市訓令第5号)(以下「選考委員会」という。)の選考に基づき行うものとする。

2 選考委員会は、当該工事に資格審査申請した共同企業体のうち、適格なものと認定された共同企業体の中から選考するものとする。

(指名)

第10条 市長は前条の規定により指名選考された共同企業体を指名するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年12月7日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市共同企業体取扱要綱

平成13年3月29日 決裁

(令和2年12月7日施行)