○大月市文書取扱規程

昭和63年5月31日

訓令第6号

大月市処務規程(昭和38年大月市訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、本市における文書取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(文書取扱の原則)

第2条 文書は、すべて正確、かつ迅速に取扱い、常に整備して事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

(文書取扱主任)

第3条 各課等に、文書取扱主任(以下「文書主任」という。)を置き、主務責任者の職にある者をもつて充てる。

(文書主任の職務)

第4条 文書主任は、その課等における次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の配付及び発送に関すること。

(2) 文書の整理、編さん及び保管に関すること。

(3) 文書の引継ぎに関すること。

(4) 文書事務の改善指導に関すること。

(5) その他文書の取扱いに関し必要なこと。

(総務管理課長の職務)

第5条 総務管理課長は、文書及びこれに付随する物品の収受、発送並びに完結文書の保存の事務を管理統制する。

2 総務管理課長は、各課等の文書事務の取扱状況に関して、随時調査し、文書事務が常に適正、円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(文書取扱の帳票等)

第6条 文書取扱いに必要な帳票等は次のとおりとする。

(1) 令達簿 (様式第1号)

(2) 収受印 (様式第2号)

(3) 親展文書等収受簿 (様式第3号)

(4) 書留等収受簿 (様式第4号)

(5) 第1物件収受簿 (様式第5号)

(6) 第2物件収受簿 (様式第6号)

(7) 削除

(8) 文書収発簿 (様式第8号)

(9) 文書経由簿 (様式第9号)

(10) 経由印 (様式第10号)

(11) 伝達伝票 (様式第11号)

(12) 文書処理カード (様式第12号)

(13) 伺書 (様式第13号)

(14) 報告書(2号用紙を含む。) (様式第14号)

(15) 決裁済印 (様式第15号)

(16) 文書(複写)処理カード (様式第16号)

(17) 文書(印刷)処理カード (様式第17号)

(18) 郵便物差出票 (様式第18号)

(19) 後納郵便物等差出票 (様式第19号)

(20) 表紙 (様式第20号)

(21) 文書綴カード (様式第21号)

(22) 文書貸出カード (様式第22号)

(文書の種別)

第7条 文書のうち、公示及び令達文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 規程 法令の定める範囲内で市長の権限に属する事務について制定するもの

(4) 訓令 所属機関又は職員に対し、指示命令するもの

(5) 告示 一般又は一部に対して公示するもの

(6) 達 特定の個人又は団体に対し、特定の事項を指示命令するもの

(7) 指令 申請又は願等に対して許可、指示又は命令するもの

2 前項以外の文書(以下「一般文書」という。)の種別は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上申 上司又は上級官公署に対し、意見又は事実を述べるもの

(2) 内申 上司又は上級官公署に対し、内申するもの

(3) 副申 上司又は上級官公署に対し、進達する文書に意見を添えるもの

(4) 申請 上司又は上級官公署に対し、許可、認可等の行為を請求するもの

(5) 願 上司又は上級官公署等に対し、軽易な行為を請求するもの

(6) 伺 上司又は上級官公署に対し、指揮を請求するもの

(7) 報告 事務の状況その他を知らせるもの

(8) 届 上司又は上級官公署に対し、一定の事項を届出るもの

(9) 進達 個人又は団体等から受理した申請書その他の書類を上級官公署に差出すもの

(10) 通知 相手方に事実を知らせるもの

(11) 協議 相手方に同意を求めるもの

(12) 照会 相手方に対し、事実意見等について回答を求めるもの

(13) 回答 協議又は照会に対し、同意、承諾等の意見又は事実若しくは意見を答えるもの

(14) 諮問 一定の機関に対し、法令上定められた事項について意見を求めるもの

(15) 答申 諮問事項について調査、審議して意見を述べるもの

(16) 依頼 上下関係のない相手方に対し、その義務に属しない行為を求めるもの

(17) 証明 一定の事実を証明するもの

(18) 契約 申込みと承諾との意見表示の合致を表示し、かつ、これを証するために取交すもの

(19) 嘱託 事務処理その他を委託するもの

(20) 辞令 任命、給与又は勤務等職員の身分に関して命令するもの

3 一般文書は、次の各号のとおり区分して取扱うものとする。

(1) 対内文書 各課等及び各課等長相互において収発する文書

(2) 対外文書 前号以外の文書

(文書の分類、記号及び番号)

第8条 文書は、記号、番号及び年月日を記載し処理するものとする。

2 公示及び令達文書の記号は、市名及び文書の種別名を用い、番号は、それぞれ毎年1月1日に始まり12月31日に終る追次番号を付する。

3 一般文書の分類は大月市事務分掌規則(平成21年大月市規則第6号。以下「事務分掌規則」という。)に規定する課等の分掌事務とし、必要に応じて事業又は性質別に文書細分表(様式第23号)により細分類するものとする。

4 前項の文書細分類表は、毎年度当初に各課等においてそれぞれ各課等の長が定めるものとし、同時にその写しを総務管理課行政法制担当へ送付するものとする。

5 一般文書の記号は、市名及び課等名の頭文字並びに別表文書分類記号表で定める分類記号を用い、番号は、各課等別に毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終る追次番号を用いる。ただし、頭文字一文字で主管の課等を特定できない場合又は頭文字一文字で表示することが適当でないと認められる場合は、別に総務管理課と協議して定めるものとする。

6 同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いなければならない。この場合照会通知を発するごとに「―2号」からの追字番号をつけるものとする。

7 前2項の規定にかかわらず軽易定例的な一般文書にあつては、記号及び番号を省略し、号外として処理することができる。

(文書の左横書き)

第9条 文書は原則として左横書きとする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 法令の規定により様式等を縦書きと定められたもの

(2) その他市長が特に縦書きを適当と認めたもの

(文書の例式)

第10条 文書の例式は、大月市公文書作成規程(平成7年大月市訓令第3号)によらなければならない。

(文書の収受、配布)

第11条 到達した文書は、総務管理課行政法制担当(以下「行政法制担当」という。)において、次の各号により処理する。

(1) 文書は、配布すべき課等が明らかでない等総務管理課長が開封する必要があると認めたときを除き、開封することなく文書配布棚により主管課等に配布する。ただし、次の各号に掲げる文書にあっては、当該各号に定めるところによるものとする。

(2) 「親展」又は「秘」の表示ある文書は、開封することなく、封筒表側に収受印を押し、親展文書等収受簿(様式第3号)に記入し、市長、副市長あてのもの及び人事関係の表示のあるものはすべて秘書広報課長、その他のものは直接その名あて人に配布し、受領印を徴する。

(3) 書留及び配達証明等は、照査のうえ、書留等収受簿(様式第4号)に記入し、主管課等に配布し、受領印を徴する。

(4) 金券、有価証券、為替及び現金(以下「金券等」という。)は、照査のうえ、第1物件収受簿(様式第5号)に記入し、主管課等に配布し、受領印を徴する。

(5) 謄抄本交付申請並びに諸証明交付申請等の郵送による金券及び現金は、第2物件収受簿(様式第6号)に記入し、主管課等に配布し、受領印を徴する。

(6) 訴願、訴訟及び審査請求等収受の日時が権利の得失に関係する文書は、文書の余白欄に収受の日時を明記、証印し、書留等収受簿に必要事項を記入するとともに、その封筒を添付の上、主管課等に配布し、受領印を徴する。

2 勤務時間以外に到達した文書は、当直者が受領して行政法制担当に回付する。

3 郵便料未納又は不足の文書は、発信者が官公署であるとき又は総務管理課長が、公務と認めるものに限り、その未納又は不足料金を納付し収受することができる。

4 2以上の課等に関連する文書は、その関係の最も深い課等に配布する。ただし、その主管について配布を受けた課等において意見を異にするときは、総務管理課長が決定する。

(配布文書の処理)

第12条 各課等に配布された文書は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 文書主任は、文書を直ちに開封し審査した上、当該文書の余白に収受印(様式第2号)を押印する。

(2) 文書主任は、第8条第4項の規定による分類記号を付し、かつ、文書収発簿(様式第8号)に必要な事項を記入し、横書きの場合はその左下部に、縦書きの場合はその左上部に文書処理カード(様式第12号)を貼り、課等長に回付する。

(3) 前号の場合において文書主任は、文書処理カードに受理月日、保存年限を記入する。

(4) 前号の保存年限を記入するに当たっては、特に慎重に取扱い、判断しがたい場合は課等長の指示を受け、なお決定しがたい場合は、総務管理課長と協議のうえ決定する。

(5) 課等長は、当該文書を査閲し、指示大要等を示して、文書主任を経由して事務分掌規則に定めるリーダー(以下「リーダー」という。)に回付する。

(6) 前号の文書の回付を受けたリーダーは、課等長の指示に基づき担当者を指定し、必要があるときは更に具体的指示を与えて担当者に回付する。

(7) 前号までにおいてリーダー以上の者が自から処理した場合にはその指示欄に「課等長(文書主任又はリーダー)処理」と記入する。

(8) 文書主任は、軽易な文書の配布を受けたときは、文書処理カードを貼り、課等長及び関係者に供覧する。

(9) 課等長は、配布を受けた文書のうち、重要又は異例のものがあるときは、前号までの規定にかかわらず直ちに上司の閲覧に供し、その処理について指示を受けなければならない。

(10) 文書主任は、経由文書を文書経由簿(様式第9号)により収受する。この場合、経由文書の余白に経由印(様式第10号)を押印し、第8条第4項に準じて記号及び番号を付さなければならない。ただし、副申等を要する重要な経由文書については一般文書の例により処理するものとする。

(11) 文書主任は、私文書をその名あて人へ配布する。ただし、公務に関すると認められたものは、一般文書の例により処理するものとする。

(12) 文書主任は、官報、公報、新聞、書籍等の刊行物又は通知書、案内書、その他これらに類する軽易な文書は、第1号の規定にかかわらず収受印の押印を省略することができる。

(13) 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録。)により受領した文書にあっては、文書主任は当該文書を出力し、前各号の例により処理するものとする。

(14) 口頭又は電話による事件で、必要と認められるものは、文書主任はその要旨を伝達伝票(様式第11号)に記入して収受しなければならない。

(処理の責任)

第13条 文書の処理は、別に定めるもののほか、主管課等長の責任とする。

2 主管課等長は、常に文書の処理状況について注意し、その促進を図らなければならない。

(起案)

第14条 起案は、別に定めるもののほか、次の各号によるものとする。

(1) 起案は、原則として伺書(様式第13号)(第2号用紙を含む。以下同じ。)によつて行う。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

 定例のもので一定の簿冊で処理できるもの

 軽易な文書で処理案を文書処理カードに記入して処理できるもの

 その他伺書を必要としないと認めるもの

(2) 文書で報告しようとする場合は、報告書(様式第14号)(2号用紙を含む。以下同じ。)を使用する。

(3) 前2号以外の場合は、伝達伝票を使用する。

(4) 起案は原則として1事業毎に作成し、件名はできるだけ起案の要旨を明らかにしなければならない。

(5) 伺書には、起案理由その他参考事項を文案の最後に付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。

(6) 他の課等に合議を要する案件は、決裁に先立つて関係課等に合議しなければならない。

(7) 合議を受けた関係課等において異議があるときは、すみやかに起案課等において訂正又は再起案をし、協議が成立しないときは、異議のある課等において異議の要旨を伺書の合議欄に記入し、主管課等へ回付しなければならない。

(8) 伺書等の字句を訂正する場合には、複線で訂正し、訂正者は、訂正箇所に認印を押さなければならない。なお、重要な事項を訂正するときは、欄外に「何字訂正」、「何字まつ消」、「何字そう入」と記入し、認印を押さなければならない。

(文書の作成要領)

第15条 文書の横書きに関する作成要領については、この規程に定めるもののほか別に定める。

(未完結文書の追求)

第16条 文書主任は、文書処理簿等によつて未完文書を追求し、その処理状況を明らかにしておかなければならない。

(審査)

第17条 起案文書のうち、条例、規則等の立案文書及び対外文書は、文書主任者の審査を受けなければならない。

2 前項の文書主任者は、当該文書の内容が公文形式等と異なると認めたとき又は過誤を認めたときは、起案の趣旨に反しない限り修正することができる。この場合、修正した者は、その旨を附記して押印しなければならない。

(決裁)

第18条 決裁を必要とする文書(以下「回議案」という。)は、次の各号により取扱わなければならない。

(1) 回議案のうち、執行上特別の取扱いを要する場合は、その右上部欄外に、朱書きで、次の区分により表示する。

 急を要する回議案の場合 (急)

 重要な回議案の場合 (重)

 秘密を要する回議案の場合 (秘)

(2) 緊急を要する事件で、所定の手続きをするいとまのないもの又は機密に属するものは、所定の手続きを省略して上司の指揮により適宜処置することができる。ただし、事後所定の手続きをしなければならない。

(3) 決裁が終つたときは、秘書広報課秘書担当は、すみやかに決裁済印(様式第15号)を所定の欄(所定の欄がない場合は、右上部余白部)に押し、行政法制担当に回付しなければならない。ただし、課等長限りで決裁のものは、決裁済印の押印を省略する。

(4) 行政法制担当は、前号の規定により回付された文書を各課等の文書主任に回付する。

(文書の浄書)

第19条 決定済みの文書で浄書を要するものはタイプライター又はワードプロセッサを用いて浄書するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、決定権者の認めるものは、この限りでない。

3 浄書文書は浄書後直ちに起案文書と照合しなければならない。

4 文書の印刷は、コピー用カード、文書(複写)処理カード(様式第16号)又は文書(印刷)処理カード(様式第17号)により行わなければならない。

(発信者名等)

第20条 発送文書の発信者名は、市長、各機関を代表する者その他法令により権限を有する者(委任を受けている者を含む。)の職氏名とする。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号の発信者名を用いることができる。

(1) 庁外文書のうち、軽易なものについては、市名、部等名若しくは課等名又は部等若しくは課等の長の職名、部等又は課等の長あての照会その他の文書に対する回答については、当該部等又は課等の長の職氏名

(2) 庁内文書にあっては、特に重要なものを除き、副市長、部等又は課等の長の職名

(3) 施設名又は施設の長の名をもって発送する必要があると認められる文書については、施設名又は施設の長の職氏名

2 文書のあて先は、原則として、職氏名を記載するものとする。

(公印及び契印)

第21条 発送文書は、大月市公印規則(昭和63年大月市規則第15号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、文書の性質上必要でないと認められる場合は、これを省略することができる。

2 発送文書には、施行を確認するため決定書を契印しなければならない。ただし、文書の性質上必要でないと認められる場合は、これを省略することができる。

(対外文書の発送)

第22条 対外文書を発送しようとするときは、発送文書に当該決定書を添付して、文書主任に送付しなければならない。

2 文書主任は、前項の規定により発送文書の送付を受けたときは、送付を受けた文書等に、郵便物差出票(様式第18号)を添付するとともに、金券及び物品については、包装その他必要な措置を行ない、行政法制担当に送付する。

3 郵送する文書は、1日分をとりまとめ、行政法制担当において後納郵便物等差出票(様式第19号)により処理する。

4 料金後納の方法によりがたいときは、前項の規定にかかわらず、料金別納等の方法により発送することができる。この場合、郵便切手等受払簿に必要事項を記載するものとする。

5 文書主任は、経費の節減その他特別な理由があるときは、前3項の規定以外の方法で文書を発送することができる。

(令達文書等の取扱い)

第23条 令達文書及び告示その他公表を要する文書は、主管課等において、令達簿(様式第1号)に記載し、番号を付さなければならない。

2 告示その他公表を要するものは、大月市公告式条例(昭和29年大月市条例第3号)第3条の規定に準じ公示しなければならない。

(文書整理の原則)

第24条 文書は常に整備し、重要なものは、天災地変に際し、すみやかに持出せるように、あらかじめ準備し紛失、火災、盗難等の予防を完全にしなければならない。

(担当者及び文書主任の文書整理)

第25条 担当者は未処理文書を、文書主任は完結文書を次の各号によりそれぞれ区分、整理、管理しなければならない。

(1) 未処理文書は、担当者が一定の場所に整理保管し、常に文書の所在を明らかにしておく。

(2) 完結した文書は、担当リーダーが処理経過認印等について完否を確認したうえ、所管の文書主任に回付する。

(3) 前号の規定により回付を受けた文書主任は、文書収発簿の所定の欄に必要事項を記入し保存年限及び廃棄年月を確認し、所定欄に完結年月日を記入した後、次条に定める編さん手続きにより編さん保管する。

(4) 保管期限は、事業完結年度の翌年度までとし、期限後はすみやかに行政法制担当に引き継ぐものとする。

(文書の編さん)

第26条 文書は、次の各号により編さんしなければならない。

(1) 一般文書は、原則として会計年度、令達文書は、暦年で区分し、第8条第4項による文書の記号及び事務分掌規則に規定する課等の分掌事務ごとに分類し、事業別及び処理完結の日の順及び保存年限別に編さんする。この場合、文書綴りカード(様式第21号)を作成する。

(2) 図書、ひな形の類で、原文書と紙幅等を異にし、これにつづり込み難いものは別冊とする。この場合、原文書及び別冊にそれぞれその旨を記入する。

(3) 編さんする文書は、厚さ8センチメートルを限度とし、所定の表紙(様式第20号)をもつて製本する。

(4) 製本することができないものは、他の適当な方法を用い、その見易い箇所に前号に規定する表紙の記入事項を記入しておくものとする。

2 前項第3号に規定する表紙は、簿冊の種別を明確にするため、その一部を次の色別によつて表示するものとする。

(1) 第1種 赤

(2) 第2種 青

(3) 第3種 黄

(4) 第4種 白

(文書の保管)

第27条 行政法制担当は、第25条第4号の規定により各課等から引き継ぎを受けた文書を、所定の場所に保管し、常に引用が容易であるための整備をしておくものとする。

(保存区分及び年限)

第28条 文書の保存区分及びその年限は、次の区分による。ただし、必要な場合には決裁を得て、その保存年限を変更することができる。

(1) 第1種 永久保存の必要あるもの

(2) 第2種 10年間保存の必要あるもの

(3) 第3種 5年間保存の必要あるもの

(4) 第4種 3年間保存の必要あるもの

(5) 第5種 1年間保存の必要あるもの

2 第1種に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則、告示、訓令

(2) 特別に属する処分若しくは事務の新設又は廃止に関する書類

(3) 廃置分合、改称及び境界等に関する書類

(4) 市史の資料及び将来参考となるべき書類

(5) 訴願、訴訟及び審査請求に関する書類

(6) 主要統計書類

(7) 一般職並びに特別職の進退、賞罰その他身分に関する書類

(8) 市議会、その他重要な会議の会議録及び議決書等及びこれに関する重要な書類

(9) 財産、営造物、市債、各種積立金に関する重要な書類

(10) 褒賞に関する書類

(11) 市の公報

(12) 各種の重要な台帳及び原簿

(13) 金銭出納に関し、特に後日証明等に必要な書類

(14) 不動産の権利移転に関する書類

(15) 印鑑に関する書類

(16) 重要な証明及び契約書

(17) 事務引継に関する書類

(18) その他永久保存の必要があると認められるもの

3 第2種に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 出納に関する書類若しくは決算を終つた金銭物品に関する書類

(2) 法令に従い、処理したもので永久保存の必要のないもの

(3) 市議会に関する書類で永久保存の必要のないもの

(4) 官公庁への申請、上申、報告及び官公庁からの指命に関する書類で永久保存の必要のないもの

(5) 歳入歳出予算に関する書類で永久保存の必要のないもの

(6) 出張命令カード、超過勤務命令カード

(7) 統計報告書類で永久保存の必要のないもの

(8) 文書の集中管理に関する帳簿及びカード等で永久保存の必要のないもの

(9) 用品会計に関する書類で永久保存の必要のないもの

(10) 災害に関する書類で永久保存の必要のないもの

(11) 官報及び県公報の類

(12) 前各号に掲げるもののほか、10年以下の保存を必要とするもの

4 第3種に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 調査を終了した諸報告及び統計資料

(2) 主管経理に関する書類

(3) 渉外関係及び外国人に関する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、5年以下の保存を必要とするもの

5 第4種に属する文書は次のとおりとする。

(1) 報告書

(2) 休暇カード及びこれに準ずるもの

(3) 諸証明に関する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、3年以下の保存を必要とするもの

6 第5種に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 第1種から第4種までに属しない文書

(保存年限の起算)

第29条 文書の保存年限の算定は、暦年によるものは処理が完結した日の属する年の翌年1月1日から、事業年度によるものは処理が完結した日の属する年度の翌年度から、それぞれ起算する。

2 官報、公報その他の定期刊行物は、その年の最終版をもつて処理完結したものとみなす。

3 官報は1月分、公報は1年分を発行の日付番号の順序によつて編さんする。

4 保存文書は、文書綴カードに必要事項を記入して保存年限別に収蔵する。

(保存文書の借覧)

第30条 保存文書を借覧しようとするときは、文書貸出カード(様式第22号)に所定の事項を記入して借覧する。

2 文書の借覧期間は5日以内とする。ただし、行政法制担当の許可を得て更新することができる。

3 行政法制担当は文書の借覧期間内においても必要があると認めるときは、借覧に供した文書の返還を求めることができる。

4 借覧文書は、抜取、取換、追補、訂正及び貸与してはならない。ただし、総務管理課長の承認をうけたものについては、この限りでない。

5 借覧文書は庁外に持出してはならない。ただし、総務管理課長の承認をうけたものについてはこの限りでない。

6 借覧文書を紛失、き損したときは、遅滞なく所属長の認印ある始末書を総務管理課長に提出しなければならない。

(文書の廃棄)

第31条 保存年限の満了した文書は、行政法制担当で関係課等長に合議のうえ決裁を得て廃棄処分する。ただし、法令その他監督庁の命によりその許可をうけなければならないものは、許可をうけた後決裁を得て処分する。

2 廃棄の決裁を得たものは、行政法制担当が文書綴カードに必要事項を記入して廃棄処分する。

3 廃棄文書で機密に属するもの及び他に悪用のおそれがあると認めるものは、その部分を消し、又は焼却する等適当な処置を講じなければならない。

4 保存中の文書であつて保存の必要がないと認められるものは行政法制担当で関係課等長に合議のうえ前3項の規定に準じて廃棄することができる。

5 保存年限の満了した文書であつて、なお保存の必要があると認められるものは、行政法制担当で関係課等長に合議のうえ、保存年限を更新し、編さんすることができる。

(書庫の管理)

第32条 書庫は、総務管理課において管理する。

2 書庫内は常に清潔整頓し、防火及び非常災害に対する施設をしなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行前、この規程による改正前の大月市処務規程(以下「旧規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

3 この規程施行の際、旧規程の規定により調整した用紙は、この規程により定められたものとみなし、当分の間使用できるものとする。

(昭和63年12月24日訓令第13号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日訓令第7号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月20日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年8月24日訓令第10号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月29日訓令第7号)

この規程は、平成6年9月1日から施行する。

(平成7年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月1日訓令第12号)

この規程は、平成9年12月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

文書分類記号表

課等の名称

担当の名称

分類記号

秘書広報課

秘書担当

01

広聴広報担当

02

人事担当

03

デジタル担当

04

総務管理課

行政法制担当

01

防災行革担当

02

管財担当

03

企画財政課

企画担当

01

財政担当

02

地域活性化担当

03

広域行政担当

04

まちづくり創生課

まちづくり創生担当

01

税務課

市民税担当

01

資産税担当

02

収納対策担当

03

市民課

戸籍住民担当

01

生活環境担当

02

国保年金担当

03

福祉介護課

福祉総務担当

01

障害者支援担当

02

介護予防担当

03

介護保険担当

04

子育て健康課

子育て支援担当

01

保育支援担当

02

健康増進担当

03

産業観光課

観光担当

01

産業振興担当

02

農林業担当

03

建設課

維持管理担当

01

道路河川担当

02

住宅担当

03

施設営繕担当

04

地域整備課

都市整備担当

01

簡易水道担当

02

会計課

出納担当

01

工事検査員

02

議会事務局


00

教育委員会

学校教育課

学校づくり担当

01

こどもの学び支援担当

02

学校給食担当

03

社会教育課

社会教育担当

01

スポーツ振興担当

02

市民会館

03

図書館

04

郷土資料館

05

総合体育館

06

出張所

笹子

00

初狩

00

七保

00

猿橋

00

富浜

00

梁川

00

農業委員会


00

上記以外の行政委員会


00

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様式第7号 削除

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大月市文書取扱規程

昭和63年5月31日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
昭和63年5月31日 訓令第6号
昭和63年12月24日 訓令第13号
平成元年4月1日 訓令第2号
平成2年3月31日 訓令第4号
平成3年3月25日 訓令第7号
平成3年11月20日 訓令第13号
平成5年8月24日 訓令第10号
平成6年3月30日 訓令第2号
平成6年8月29日 訓令第7号
平成7年3月27日 訓令第2号
平成8年3月29日 訓令第4号
平成9年12月1日 訓令第12号
平成11年3月29日 訓令第2号
平成13年3月9日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第13号
平成15年3月25日 訓令第2号
平成16年3月25日 訓令第4号
平成17年3月28日 訓令第3号
平成18年3月27日 訓令第5号
平成19年3月23日 訓令第7号
平成20年3月25日 訓令第1号
平成20年3月27日 訓令第10号
平成20年11月25日 訓令第14号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成21年6月1日 訓令第8号
平成22年3月26日 訓令第1号
平成23年3月24日 訓令第4号
平成24年12月25日 訓令第15号
平成27年3月23日 訓令第1号
平成28年3月24日 訓令第4号
平成29年3月27日 訓令第2号
平成30年3月20日 訓令第2号
令和3年3月11日 訓令第1号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和5年12月20日 訓令第4号