○大月市視聴覚ライブラリー設置運営規則
昭和47年2月8日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定により、大月市視聴覚ライブラリー(以下「市ライブラリー」という。)の設置、管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 視聴覚教育に関する教材及び教具(以下「教材等」という。)を合理的に収集管理し、その活用指導を行なうため、大月市立図書館に市ライブラリーを置く。
(事業)
第3条 市ライブラリーは、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行なう。
(1) 教材等の選定、整備及び貸出しに関すること。
(2) 視聴覚資料の収集及び作成に関すること。
(3) その他、市ライブラリーの目的を達成するため必要な事業
(教材等の定義)
第4条 この規則において「教材等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 映写機及び映画フイルム
(2) 録音機及び録音教材
(3) スライド
(4) その他前各号に類するもので、視聴覚教育に利用される機器及び資料
(貸出しの対象)
第5条 教材等は、次の各号に掲げる機関又は団体に貸し出すものとする。
(1) 官公署
(2) 学校、公民館
(3) 社会教育関係団体又は社会教育学級
(4) その他大月市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当と認めた機関又は団体
(借用申込み)
第6条 教材等を借り受けようとする機関又は団体(以下「借受機関等」という。)は、視聴覚教材借用申込書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を得なければならない。
(貸出しの制限)
第7条 教育長は、次の各号のいづれかに該当するときは、教材等の貸出しをしないことが出来る。
(1) 教材等が営利のために使用されると認められるとき。
(2) 教材等が政治活動又は宗教活動に使用されると認められるとき。
(3) 教材等の管理が適切でないと認められるとき。
(4) その他貸出しすることが不適当と認められるとき。
2 教育長は、借受機関等が前項各号のいづれかに該当すると認められるときは、その承認を取り消すことが出来る。
(貸出期間)
第8条 教材等の貸出し期間は、7日以内とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この期間を越えて貸し出すことができる。
(教材等の管理)
第9条 借受機関等は、借り受けた教材等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(利用の報告)
第10条 借受機関等は、教材等を返還するときは、視聴覚教材利用報告書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(事故報告)
第11条 借受機関等は、借り受けた教材等をき損し、又は滅失したときは、ただちに教育長に報告しなければならない。
(賠償)
第12条 借受機関等は、その責めに帰すべき理由により、教材等をき損し、又は滅失したときは、教育長の指示に従い、その負担において、これを補償し、又は修理しなければならない。
(教育長への委任)
第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。