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土地

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、地目ごとに定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田および畑、池沼、山林,原野等をいいます。固定資産税の評価上の地目(課税地目)は、土地登記簿に記載されている地目にかかわることなく、その年の1月1日(賦課期日)の状況により地目を決定します。

地積

地積は、原則として土地登記簿に記載されている地積によります。平成28年度から、地籍調査終了地区についても土地登記簿の面積で課税をしています。

価格(評価額)

価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常な売買価格を基礎として求めます。

評価の見直し

土地の現況の利用地目と課税地目が異なる場合、申出書PDFファイル(54KB)このリンクは別ウィンドウで開きますのご提出により現地確認を行い、評価の見直しを行います。

農地転用許可後の評価について

農地転用の許可(4条・5条許可)を受けた土地の評価については、現況の利用地目にかかわらず、既に宅地としての潜在的価値を有している土地であることから、宅地並みの評価をしております。
転用許可を受けているものの、いまだ転用がされておらず、今後も転用する見込みがない場合については、ご相談ください。

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 資産税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8017
FAX:0554-30-1017

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