トップ > くらし・生活 > 税金 > 大月市 土地

土地

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、地目ごとに定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田および畑、池沼、山林,原野等をいいます。固定資産税の評価上の地目(課税地目)は、土地登記簿に記載されている地目にかかわることなく、その年の1月1日(賦課期日)の状況により地目を決定します。

地積

地積は、原則として土地登記簿に記載されている地積によります。ただし、地籍調査終了地区についてはその限りではありません。

価格(評価額)

価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常な売買価格を基礎として求めます。

お問い合わせ先

市民部 税務課 資産税担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8017 FAX:0554-30-1017

▲ページのトップへ