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償却資産

償却資産の評価

固定資産の評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して個人および法人の申告する内容に基づき評価、課税します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価格×(1-減価率÷2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)⇒(A)

ただし、(A)により求めた額が(取得価格×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価格×100分の5)により求められた額を価格とします。

償却資産の申告について

市内に事業用の機械・器具・備品などの償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在に所有する償却資産について申告をしていただくことが義務付けられております。つきましては、期限内に申告を済ませていただきますようご協力をお願いします。

お問い合わせ先

市民部 税務課 資産税担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8017 FAX:0554-30-1017

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