トップ > くらし・生活 > 税金 > 大月市 平成28年度からの固定資産税(土地)課税方法変更

平成28年度から土地の課税が変わります

土地にかかる固定資産税については、国が定める固定資産評価基準に基づき、登記簿に登記されている地積(登記地積)により評価して課税することが原則となっていますが、市では固定資産評価基準に設けられている例外規定を適用し、これまで地籍調査が完了した土地の課税地積は、調査により登記地積が増加した土地は従前の地積で課税し、減少した土地は減少後の地積で課税するという取り扱いを行ってきました。
しかし、地籍調査事業が相当程度進捗したことに伴い、税負担の公平性などを総合的に考慮して、平成28年度から原則どおり地籍調査終了後の登記地積による課税を行わせていただきます。
登記地積による課税について、ご理解をお願いします。

広報おおつき8月号16ページでもご案内しています。

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 資産税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8017
FAX:0554-30-1017

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