トップ > くらし・生活 > 届出・登録・証明 > 大月市 死亡届

死亡届

いつまでに

死亡の事実を知った日から7日以内

だれが

次の順序で
(1)同居親族
(2)同居していない親族
(3)同居者
(4)家主地主家屋や土地の管理人
(5)公設所の長

どこへ

・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡地

届出に必要なものと注意すること

・死亡届
・死亡診断書または死体検案書
・国民健康保険証(加入者のみ)
・届出人の印鑑
・印鑑登録手帳(死亡者が登録してある場合)

お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍住民担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8022 FAX:0554-23-1216

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