トップ > くらし・生活 > 届出・登録・証明 > 大月市 死亡届
死亡届
いつまでに
死亡の事実を知った日から7日以内
だれが
次の順序で
(1)同居親族
(2)同居していない親族
(3)同居者
(4)家主地主家屋や土地の管理人
(5)公設所の長
どこへ
・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡地
届出に必要なものと注意すること
・死亡届
・死亡診断書または死体検案書
・国民健康保険証(加入者のみ)
・届出人の印鑑
・印鑑登録手帳(死亡者が登録してある場合)
お問い合わせ先
市民部 市民課 戸籍住民担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8022 FAX:0554-23-1216
