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出生届
いつまでに
生まれた日から14日以内
だれが
次の順序で
(1)父または母
(2)法定代理人
(3)同居者
(4)医師
(5)助産婦
提出先
・ 父母の本籍地
・ 届出人の住所地
・ 出生地
届出に必要なものと注意すること
・出生届
・出産証明書
・母子手帳・印鑑
※子の名には、常用平易な文字を用いなければならない
お問い合わせ先
市民部 市民課 戸籍住民担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8022 FAX:0554-23-1216
