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飼い犬の登録
狂犬病予防法により、すべての犬の飼い主は『犬の登録』をする義務があります。(狂犬病予防法第4条)
大月市内で新しく犬を飼う方、あるいは飼っているがまだ飼い犬の登録をしていない方は、生活環境課の窓口にて登録の手続きを行なってください。
犬の登録をしない犬の飼い主は法律により罰せられることがあります。
飼い犬の登録(登録した市町村に関わらず産まれてから1回は手続きが必要です)
生後91日以上経過した犬は、生活環境課窓口にて登録申請を行ってください。(鑑札を交付します。 なお、鑑札を交付する際に手数料として、3,000円かかります。)
交付された犬の鑑札は首輪などに付け、なくさないようにしてください。
◆犬の登録に必要な事項
所有者住所、氏名、電話番号、犬の所在地、犬種、犬名、性別、生年月日、毛色、体格、避妊去勢の有無
※注意事項
狂犬病予防法第27条1項より、犬の登録の申請をしていない飼い主には20万円以下の罰金に処する規定があります
犬の死亡、登録事項変更届
◆犬の死亡
飼っている犬が死亡した場合、『犬の登録台帳』からの抹消を行ないますので、生活環境課までご連絡ください。その際、犬の鑑札は飼主の方が必ず廃棄してください。
◆所有者の住所の変更
・転出
大月市に登録していたことを証明できる書類(犬の鑑札、予防注射済票など)を転出先の市町村の動物管理担当に届け出てください。
・転入
転入前の市町村で犬を登録していたことを証明できる書類(犬の鑑札、予防注射済票など)を生活環境課まで届け出てください。
・市内転居
転居先の住所、電話番号を生活環境課までご連絡ください。
◆所有者の変更(新しい所有者の方が届け出てください。)
・市内の人に犬を譲渡
譲渡後の所有者、住所、電話番号を生活環境課までご連絡ください。
・市外の人に犬を譲渡
転出の場合と同様の届出をしてください。
◆インターネットからの電子申請
ポータルサイト「やまなしくらしねっと」から、犬の死亡・住所変更・所有者変更が電子申請で手続きできるようになりました。
犬が行方不明になったら・・・
生活環境課へ詳しい特徴などをご連絡ください。それらしき犬を保護・捕獲したときには連絡します。
インターネットでの迷い犬・ねこの情報閲覧については、山梨県庁衛生薬務課のホームページ内に県内全域の迷い犬・ねこの情報が記載されています。
お問い合わせ先
市民部 生活環境課 環境保全担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8025 FAX:0554-23-1216
