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下水道使用料

下水道の使用料は、利用者が使用した汚水の量に応じて負担していただくものです。
上水道の使用量に、次の表の単価を乗じて、基本料金を加えたものが、下水道使用料金になります。
※令和元年10月1日より消費税率が10%となりました。

料金表

使用料は、 2か月分に係る使用料を一括して徴収しますので、 隔月の徴収 となります。

下水道使用料(2ヶ月分)
基本料金 超過料金
(汚水量20立方メートル以下) 汚水量(立方メートル) 料金(1立方メートルあたり)
3,000円 21~40 90円
41~80 120円
81~160 130円
161~400 150円
401以上 250円

使用期間(日数)によって、0.5か月・1か月・1.5か月の料金で使用料を徴収します。 下水道使用料金早見表PDFファイル

計算例

2か月で60立方メートル使用した場合
基本料金 (20立方メートルまで) 3,000円 (20立方メートル)
超過料金 (21~40立方メートル) 1,800円 (20立方メートル×90円)
(41~80立方メートル) 2,400円 (20立方メートル×120円)
7,200円 使用水量 60立方メートル
消費税 720円
合計 7,920円

汚水量の認定

・水道水だけ使用している場合は、水道の使用水量とします。
・井戸水だけを使用している場合は、使用状態を勘案した認定水量により決めます。
・井戸水と水道水を併用して使用している場合は、水道の使用水量と井戸水の認定水量を合計したものを使用水量として使用料を決めます。

使用料の納付

東部地域広域水道企業団給水区域の方

下水道使用料の徴収を東部地域広域水道企業団に委任しておりますので、 上水道料金と一緒(合算)に東部地域広域水道企業団が徴収 します。

納付の方法は、(1)納付書による納付、(2)口座振替による納付の2通りとなります。
(1)の納付は、金融機関等の窓口やコンビニでお支払いください。
(2)の納付は、金融機関等の窓口でお手続きいただき、隔月の26日に引落されます。
(26日が休業日の場合は、翌営業日に引落されます。)
詳しくは、東部地域広域水道企業団(電話0554-22-0099)へお問い合わせください。

簡易水道区域の方

下水道使用料の徴収は、地域整備課簡易水道担当に委任しておりますので、 簡易水道料金と一緒(合算)に地域整備課簡易水道担当が徴収 します。

納付の方法は、(1)納付書による納付、(2)口座振替による納付の2通りとなります。
(1)の納付は、金融機関等の窓口でお支払いください。
(2)の納付は、金融機関等の窓口でお手続きいただき、隔月末日に引落されます。
(月末日が休業日の場合は、翌営業日に引落されます。)
詳しくは、地域整備課簡易水道担当(電話0554-20-1856)へお問い合わせください。

下水道マスコット「スイスイくん」2

お問い合わせ先

産業建設部 地域整備課 都市整備担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1855
FAX:0554-20-1533

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