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小型焼却炉撤去事業
ダイオキシン類の排出規制が平成14年12月1日から強化されました。
これまで規制されていなかった家庭用小型焼却炉の構造基準がこの規制に適用されたため、次の基準を満たしていない焼却炉は使用できません。
(1)空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を燃焼できるものであること。
(2)焼却に必要な量の通風が行われるものであること。
(3)外気と遮断された状態で、定量ずつごみを燃焼室に投入できること。(ガス化燃焼方式その他構造上止むを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
(4)燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
(5)燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7
基準外の家庭用焼却炉では、高温で完全燃焼することができず、煙の処理装置がないため有害なダイオキシン類が含まれる煙が発生してしまいますので、基準外の焼却炉ではごみを焼くことができなくなりました。
そのため、ご家庭でご使用していた焼却炉(基準外)を無料回収しますので、下記事項をご確認の上、生活環境課まで連絡をしてください。
また、これから小型焼却炉を購入される方は、基準を満たしているものか確認の上、購入をしてください。
◆回収対象品目
・小型焼却炉
・焼却用ドラム缶
※ブロック・レンガ積みのものは回収しません。
◆申込
回収品目を所有している市民で、回収を希望される方は、事前に生活環境課まで電話または来庁の上お申し込みください。
◆確認調査
生活環境課職員が、申し込みがあった家庭に出向き、品目および個数を確認し、確認済みのシールを貼付します。
また、その際に同意書をご記入して頂きます。
お留守の場合は、同意書を置いて行きますので、お手数ですが、生活環境課または、お近くの出張所まで提出してください。
◆収集方法
委託した収集運搬業者に連絡の上収集いたします。
お問い合わせ先
市民部 生活環境課 環境保全担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8025 FAX:0554-23-1216
