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家電リサイクル法

一般家庭から排出される家電製品は年間約60万トンにもおよび、そのほとんどが埋め立てられてきました。しかし、埋め立て地には限界があり、また、廃家電には再び利用することができる有用な資源がたくさん含まれています。
そこで、有用な資源の再利用を促進し、廃棄物を減らすために、家電リサイクル法が誕生しました。
冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコンの4製品が対象となり、平成16年4月1日から電気冷凍庫が対象品目に加わりましたが、平成20年の法改正により、平成21年4月1日から、液晶テレビ、プラズマ式テレビ、衣類乾燥機が新たに対象品目に追加されました。市の施設ではリサイクル処理が出来ないため収集、受入れはいたしません。

  再商品化費用(リサイクル料金例)税込金額(H21年4月)
冷蔵庫(冷凍庫) (小)170リットル以下 3,780円
(大)171リットル以上 4,830円
洗濯機・衣類乾燥機 2,520円
テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式) (小)15型以下 1,785円
(大)16型以上 2,835円
エアコン 2,625円

詳しくは「(財)家電製品協会 リサイクル券センター」のホームページでご確認ください。

お問い合わせ先

市民部 生活環境課 環境対策担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8026 FAX:0554-23-1216

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