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子育て支援手当

子育て支援手当制度令和5年3月31日をもちまして廃止です。

子育て支援手当は、令和4年度をもって廃止となりました。
なお、居住要件については廃止後も適用となりますのでご注意ください。

令和5年3月31日までに出生した児童は事業の対象となります。申請期限内に申請をお願いいたします。

制度の目的

 次代を担う児童の増加を願い、出生を応援するとともに、子育てを支援するため、手当を支給することにより、子どもたちの健やかな成長と活力ある市の発展に寄与することを目的としています。

 平成25年4月より、対象を出生するすべての子どもに拡大しました。

 さらに、平成30年4月以降の出生児から、第2子、第3子以降の支給額を増額して支援を拡充するとともに、出産などを機に大月市に転入される方が、手当の対象となるように支給要件の緩和を行いました。

手当の種類

 出産育児支援手当・・・第1子以降の子を出産したときに支給します。
 
 (尚、就学支援手当は平成25年4月より廃止になりました。)

支給の要件

 子の出生日において、支給対象の子とともに大月市に住所を有し、住民登録されている父または母に支給します。

※出生日が平成30年3月31日までの出生児にかかる支給要件は、出産の日の1年以上前から大月市に住民登録され、支給対象の子とともに引き続き3年以上大月市に居住する意志のある方に限ります。

支給の手続き

 手当は、保護者の申請手続に基づいて支給要件を審査し支給の決定をしますので、支給対象の子の出生日から90日以内に、子育て健康課子育て支援担当にて申請してください。

 申請書類・・・子育て支援手当支給認定申請書、戸籍謄本(申請者の本籍地が市外の場合)

 上記申請内容を審査した結果、支給要件に該当する方につきましては、子育て支援手当支給認定通知書を送付します。 
 

支給額

 第1子 3万円、第2子 5万円、第3子以降 10万円

 ※同一の父母から生まれた子の順序によります。
 ※出生日が平成30年3月31日までの出生児にかかる支給額は、一律3万円になります。
 ※子育て支援手当は雑所得になります。申告の際にはご留意くださいますようお願いします。

手当の返還について

 申請手続において不正や偽りがあった場合、または支給対象の子が出生日から1年以内に市外へ転出した場合、当該手当の全部または一部を返還していただく場合があります。

※出生日が平成30年3月31日までの出生児にかかる手当の返還は、手当支給後3年以内に市外へ転出された場合が対象となります。

お問い合わせ先

市民生活部 子育て健康課 子育て支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8032
FAX:0554-22-6422

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