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子育て支援医療費助成制度

 大月市では、子育て支援の一環としてこれまで「乳幼児医療費助成制度」として、満6歳(未就学児)までの医療費を無料化してきましたが、平成16年4月から「大月市子育て支援医療費助成制度」として、助成の対象となる年齢を満12歳(小学生)まで拡大しました。

対象者

大月市に住所のある小児(0歳から小学生まで)の保護者です。ただし、生活保護を受けている世帯および重度心身障害者医療費・ひとり親家庭医療費の助成を受けている方は除きます。

助成金の支給

小児が病気やけがで通院・入院した場合の医療費、歯科診療費および薬剤費等を補助するもので、保険診療による自己負担金を医療費助成金として支給します。ただし他の制度により支給された場合は、差し引き助成になります。

助成金の支給方法

平成20年4月から、助成金の支給方法が変わりました。
窓口無料化となる医療機関、助成内容等について
 平成20年4月から、山梨県内にある保険医療機関等(ただし、指定訪問看護事業者、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を除く)での受診の際に、被保険者証と受給資格者証を提示いただくことにより医療費(自費分は除く)の支払いは助成されます。(窓口での医療費の負担はありません。窓口無料化となる一部負担金のうち、未就学児分は山梨県と大月市が負担し、小学生分の一部負担金は大月市が負担します。)

助成の対象外

入院時食事療養費、医療保険外診療等は、助成の対象となりません。

窓口無料の扱いとならない場合

・山梨県外の医療機関を受診された場合
・被保険者証と受給資格者証等を窓口で提示しない場合
・県内の医療機関で窓口助成の取り扱いをしない場合
・国保組合(ただし、全国歯科医師国保組合、全国土木建設国保組合、中央建設国保組合、山梨県医師国保組合を除く)に加入している場合
・国民健康保険法に規定する被保険者資格証明書により保険給付を受けた場合

※以上の場合は、窓口助成の対象となりませんので、一部負担金を支払っていただき、これまでどおり領収書を添えて、大月市子育て支援医療費申請書に必要事項を記入のうえ、市役所または最寄りの出張所に提出してください。
 請求期間は2年間で、それ以降は時効により申請できません。

お問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 子育て支援担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8032 FAX:0554-22-6422

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