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児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護もしくは養育している父母、または養育者の方に支給される手当です。
児童扶養手当法の一部改正に伴い、平成22年8月より父子家庭の皆様も児童扶養手当の対象になりました。

制度の目的

父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

支給要件

次のいずれかに該当する児童を養育している場合に支給され、児童が18歳に達した日の年度末まで支給されます。なお、児童が政令で定める程度の障害を有する場合は、20歳の誕生月まで支給されます。ただし、認定請求等の手続きをしないと手当を受けることができません。
・父母が離婚し、父または母と一緒に生活していない児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度(おおむね身体障害者手帳1、2級)の障害状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない
・父または母から引き続き1年以上遺棄(児童と同居しておらず、金銭的に仕送りなどがなくかつ訪問、手紙、電話などがない状態)されている児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている(刑務所に在監されている)児童
・未婚の父または母の子
ただし、次のいずれかに該当する場合には手当を請求することはできませんのでご注意ください。
・日本国内に住所を有しない
・父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができる(ただし、その全額について支給が停止されているときを除く。)
・労働基準法の規定による遺族補償一時金を受けることができる場合で給付事由発生日から6年を経過していない。
・父または母の公的年金の加算対象となっている
・里親に委託されている
・児童福祉施設に入所措置されている
・児童が婚姻している

支給額

全部支給 41,550円
一部支給 9,810円~41,540円
第2子加算 5,000円
第3子以降加算 3,000円

支給時期

原則として、毎年4月、8月、12月に、それぞれ前月分までが支給されます。

所得による支給制限

児童扶養手当制度は請求者または請求者の配偶者及び請求者と生計を同じくしている扶養義務者の前(前々)年の所得が一定額以上である場合には、手当の全部または一部が支給されません。また、養育費を受け取っている方につきましては、前年に受け取った養育費の額の8割が所得として加算されます。

支給手続き

父母または養育者の方が、福祉課子育て支援担当にて申請をしてください。認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。

 認定請求に必要なもの
 ・戸籍謄本(対象児童の親権が確認できるもの)
 ・世帯全員の住民票
 ・所得課税証明書
 ・受給者名義の預金口座通帳
 ・印鑑

現況届

児童扶養手当を受給している方(全部支給停止者を含む)は、毎年8月1日~8月31日までに現況届の提出が必要となります。この届出をしないと、8月分以降の手当が受けられなくなり、現況届を提出しないまま支払期月(その年の12月)到来後2年を経過した場合は時効により受給権を失うこととなりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 子育て支援担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8032 FAX:0554-22-6422

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