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ひとり親家庭医療費助成

所得税非課税世帯で、満18歳到達後の最初の3月31日までの児童を扶養している母子・父子家庭等の親と児童、父母のいない児童が病気やけがで通院・入院した場合の医療費、歯科診療費および薬剤費等を補助するもので、保険診療の自己負担分が助成の対象となります。ただし、高額医療費等の対象額が除かれます。

助成内容

ひとり親家庭の親と児童、親のない児童が、病気やけがで通院・入院した場合に、本人の負担した費用を県と市町村で助成します。(窓口での医療費の負担はありません。)

助成の対象外

入院時食事療養費、生活療養費、医療保険外診療などは、助成の対象になりません

窓口無料の対象とならない場合

・山梨県外の医療機関で受診された場合
・被保険者証と受給者証などを窓口で提示しない場合
・県内の医療機関で窓口助成の取り扱いをしない場合
・国保組合(ただし、全国歯科医師国保組合、全国土木建設国保組合、中央建設国保組合、山梨県医師国保組合を除く)に加入している場合
・母子保健法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合
・国民健康保険法に規定する被保険者資格証明書により保険給付を受けた場合
※以上の場合は窓口助成の対象となりませんので、一部負担金を支払っていただき、これまでどおり「ひとり親家庭医療費助成申請書PDFファイル(132KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」に領収書を添えて窓口に申請してください。

(請求期間は2年間で、それ以降は時効により申請できなくなります)

医療費の助成を受けようとする場合は、あらかじめ「ひとり親家庭医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。交付申請書に必要事項を記入して、保険証とともに子育て健康課・子育て支援担当に提出してください。申請が受理され認定された場合は、「ひとり親家庭医療費受給者証」が交付されます。

また、ひとり親家庭医療費助成の該当になった方は、市子育て支援医療費助成の対象外となります。「子育て支援医療費助成金受給資格証」をお持ちの方が、ひとり親家庭医療費助成の該当になった場合には、すみやかに受給資格証を子育て健康課・子育て支援担当へお返しください。

お問い合わせ先

市民生活部 子育て健康課 子育て支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8032
FAX:0554-22-6422

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