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ひとり親世帯臨時特別給付金(再支給)

※令和3年2月26日を持って受付は終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、基本給付の再支給を実施します。

ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内PDFファイル(549KB)

支給対象者

 令和2年12月11日時点で、次のA~Cのいずれかに該当する方として、
 既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請をしている方

 A 令和2年6月分の児童扶養手当受給者
 B 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
 C 新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方
   と同じ水準になっている方
(令和2年6月以降新たに児童扶養手当受給者となった方も含みます)

 ※令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請
  を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。

支給内容

 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算

申請手続きについて

既に1回目の基本給付の支給を受けている方又は申請をしている方

 再支給分の基本給付は申請不要で受け取れます。

 《ご注意ください》
  ※再支給分の給付金を希望しない場合は、給付金(基本給付)受取拒否の届出書PDFファイル(86KB)を窓口に
   提出してください。
  ※前回給付金を受給するにあたって指定した口座の解約や名義変更をしているなど、給付金の支給に
   支障が出る恐れがある場合は、給付金支給口座登録等の届出書PDFファイル(113KB)を窓口へ提出してください。

令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方

 支給対象者BまたはCに該当する方は、基本給付の申請をしてください。
 再支給分の基本給付を併せて申請可能です。申請期限は令和3年2月26日(金)です。

支給時期

既に1回目の基本給付の支給を受けている方又は申請をしている方

 令和2年12月25日(予定)

令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方

 申請内容の審査が済み次第、支給手続きに入ります。

お問い合わせ

 以下の専用コールセンター、又は子育て健康課子育て支援担当へお問い合わせください。

 厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター 0120-400-903(受付時間 平日9時~18時)

お問い合わせ先

市民生活部 子育て健康課 子育て支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8032
FAX:0554-22-6422

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