トップ > 健康・福祉 > 高齢者支援 > 大月市 高齢者虐待防止
高齢者虐待防止
更新日: 2026年 06月 05日
高齢者虐待とは
高齢者虐待とは、高齢者が他の人からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態におかれることをいいます。
高齢者虐待は、どこでも起こり得る身近な問題です。
また、虐待している、されているという認識がない場合もあります。
高齢者虐待の種類
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では、高齢者虐待を次の2つに分けています。
養護者による高齢者虐待
居宅において、高齢者を現に養護する者(家族、親族、同居人等)による虐待
養介護施設従事者等による高齢者虐待
老人福祉法や介護保険法に規定されている施設や事業所等の従事者による虐待
高齢者虐待の分類
高齢者への虐待は、「身体的虐待」、「介護・世話の放棄・放任」、「心理的虐待」、「性的虐待」、「経済的虐待」の5つに区分されます。
身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
介護・世話の放棄・放任(ネグレスト)
居宅の場合:高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること。
養介護施設等の場合:高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
経済的虐待
居宅の場合:養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
養介護施設等の場合:高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
こういった行為は、高齢者の人権を侵害するもので許されるものではありません。
周りの人が、「虐待のサイン」を見のがさないことが大切です。
高齢者虐待のサイン
高齢者虐待は、深刻な状態になるまでに何らかの「サイン」を周囲に発しています。
そのサインを見逃さないことが虐待を防ぐための第一歩です。
あなたの身の回りにこのようなことはありませんか?
(1)暴力を受けている、どなられる、年金を取られるなどと訴えている
(2)あざや傷があるのに理由を聞いてもはっきりしない
(3)家族が介護でとても疲れていたり、高齢者の悪口を言っている
(4)介護や病気について相談する人がいないようだ
(5)一人暮らしや高齢夫婦世帯で、最近、姿を見かけなくなった
(6)高齢者を訪ねると家族に嫌がられたり、会わせてもらえない
(7)昼間でも雨戸がしまっている
(8)家の周囲にゴミが放置されたり、異臭がする
(9)郵便受けが新聞や手紙でいっぱいになっている
(10)家から怒鳴り声や泣き声が聞こえたり、大きな物音がする
(11)暑い日や寒い日、雨の日なのに高齢者が長時間外にいる
(12)高齢者が道路に座り込んだり、徘徊していることがある
(13)介護が必要なのに、サービスを利用している様子がない
(14)高齢者の服が汚れていたり、お風呂に入っている様子がない
(15)最近、セールスや営業の車が来ることが多くなった
(16)家族がいるのに、いつもコンビニなどで一人分のお弁当を買っている
東京都老人総合研究所作成
虐待のサインをチェックする 高齢者虐待発見チェックリスト.pdf
高齢者虐待を発見・気になったら(通報・相談窓口)
高齢者への虐待は、加害者に自覚が無かったり、高齢者本人が遠慮をしていたりして、事実が分かりづらいことがあります。
もし、「変だな」と感じたら、ためらわずにすぐに連絡をお願いします。
相談や連絡をした人の個人情報は保護されますので、安心してご相談ください。
大月警察署 生活安全課生活安全係(電話 0554-22-0110)
地域包括支援センター(電話 0554-23-8034)
市福祉事務所(電話 0554-23-8030)
大月市高齢者虐待防止マニュアル(第3改訂)
都道府県、市長村等における高齢者虐待の未然防止、早期発見、迅速かつ
適切な対応及び再発防止に資することを目的に作成されました
「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について
(国の高齢者虐待防止マニュアル)」が大きく改訂されましたので、
市のおいても「大月市高齢者虐待対応(予防)マニュアル」を改訂し、
新たに「大月市高齢者虐待防止マニュアル -安心して暮らせる高齢社会をめざしてー」
を作成しました。
大月市高齢者虐待防止マニュアル
ー安心して暮らせる高齢社会をめざしてー
Ⅰ高齢者虐待防止の基本
高齢者虐待防止の基本 中表紙![]()
高齢者虐待防止の基本 目次![]()
高齢者虐待とは 1![]()
高齢者虐待等の防止に向けた基本的視点 2![]()
高齢者虐待の防止等に対する各主体の責務等 3![]()
高齢者虐待の防止等に対する各主体の責務等 4![]()
高齢者虐待の防止等に対する各主体の責務等 5![]()
高齢者虐待対応と個人情報保護法の対応について 6![]()
高齢者の居住実態と住所地が異なる場合の対応本 7
Ⅱ養護者による虐待への対応
養護者による虐待への対応 中表紙![]()
養護者による虐待への対応 目次![]()
養護者による高齢者虐待対応 1![]()
養護者による高齢者虐待の対応の手順(フロー図1)![]()
養護者による高齢者虐待の対応の手順(フロー図2)![]()
相談・通報・届出への対応 2![]()
利用者基本情報(表面)![]()
利用者基本情報(裏面)![]()
事実確認 3![]()
虐待の有無の判断、緊急性の判断、対応方針の決定4![]()
コアメンバー会議での協議の流れ![]()
虐待の有無の判断、緊急性の判断、対応方針の決定5![]()
行政権限の行使等 6![]()
身分証明書様式![]()
警察への援助依頼書![]()
行政権限の行使等 7![]()
措置等に基づく高齢者と養護者の面会制限に関する基本的な対応![]()
成年後見制度の市町村長申立て 8![]()
市町村長申立フローチャート1![]()
市町村長申立フローチャート2![]()
初動期段階の評価会議 9![]()
養護者支援 10
Ⅲ養介護施設従事者等による虐待への対応
養介護施設従事者等による虐待への対応 中表紙![]()
養介護施設従事者等による虐待への対応 目次![]()
養介護施設従事者等による高齢者虐待対応に向けた連携・協働体制の整備1![]()
市町村が指定権限を有する地域密着サービス事業所の場合![]()
都道府県が指定権限を有する養介護施設等の場合![]()
有料老人ホーム(未届施設含)の場合![]()
相談・通報・届出への対応 2![]()
事実確認の準備と実施 3![]()
虐待の有無の判断、緊急性の判断、深刻度の判断、課題の整理、対応方針の決定4![]()
養介護施設従事者等による高齢者虐待について(報告)例1![]()
養介護施設従事者等による高齢者虐待について(報告)例2![]()
虐待発生要因・課題の整理 5![]()
養介護施設従事者等による高齢者虐待発生要因と予防のポイント![]()
養介護施設従事者等による高齢者虐待防止のキーワードと取組内容のまとめ![]()
施設に対する指導文書の例![]()
指導に沿った改善計画例1![]()
指導に沿った改善計画例2![]()
指導に沿った改善計画例3![]()
(別表)老人福祉法・介護保険法による権限規定![]()
虐待の再発防止と必要な措置 6![]()
モニタリング・評価 7![]()
終結段階 8![]()
養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況の公表 9
参考法令
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律![]()
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則![]()
介護保険法(抄本)![]()
老人福祉法(抄本)![]()
個人情報の保護に関する法律(抄本)![]()
行政手続法(抄本)![]()
行政不服審査法(抄本)![]()
行政事件訴訟法(抄本)
お問い合わせ先
市民生活部 福祉介護課 介護予防担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8034
FAX:0554-22-6422