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後期高齢者医療 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

会社などに勤めている山梨県後期高齢者医療保険加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために仕事を休み、かつ療養中のため給与の支払いを受けられなかった方に傷病手当金を支給します。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のために労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで。

なお、申請できる期間は労務に服することができなっかた日から2年間です。この期間を過ぎると申請できなくなります。


※申請書の提出は大月市で受付し、山梨県後期高齢者医療広域連合から支給します。
詳しくは「山梨県後期高齢者医療広域連合 (電話:055-236-5671)へお問い合わせください。
http://www.yamanashi-iryoukouiki.jp/gaiyou/gaiyou4/このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保年金担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8037
FAX:0554-23-1216

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