トップ > 健康・福祉 > 介護 > 大月市 介護保険 第1号被保険者の保険料

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料

第1号被保険者の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において介護サービスにかかる費用の見込額を算定し、これをもとに設定されます。

【 主な変更点 】
● 所得段階が9段階から13段階に変更されました。

● 第1段階から第3段階の乗率を引き下げ、新設された10段階から13段階の乗率は引き上げられました。
  (国が示した標準段階・標準乗率に基づき、介護保険料を設定しています。)

令和6年度から令和8年度までの所得段階別介護保険料

毎年4月1日を基準日とし、1年間(4月から翌年3月まで)の世帯の課税状況や所得等に応じて次のとおり決められます。

所得段階 対象となる方 保険料率 保険料
(年額)
第1段階 ● 生活保護受給者の方
● 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
基準額
×0.285
18,500円
本人が
市民税非課税
同じ世帯に
いる方全員が
市民税非課税
本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の方
第2段階 本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円超120万円以下の方 基準額
×0.485
31,500円
第3段階 本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が120万円を超える方 基準額
×0.685
44,400円
第4段階 同じ世帯に
市民税課税者
がいる方
本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の方 基準額
×0.90
58,400円
第5段階 本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円を超える方 基準額 64,800円
第6段階 本人が
市民税課税
本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額
×1.20
77,800円
第7段階 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額
×1.30
84,300円
第8段階 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額
×1.50
97,200円
第9段階 本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額
×1.70
110,200円
第10段階 本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額
×1.90
123,200円
第11段階 本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額
×2.10
136,100円
第12段階 本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額
×2.30
149,100円
第13段階 本人の前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額
×2.40
155,600円

・世帯状況は、各年度4月1日時点の住民票の世帯構成により判断します。年度途中で転入や65歳到達等により大月市の第1号被保険者になった場合は、資格取得日時点で判断します。
・老齢福祉年金は、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
・課税年金収入額は、前年中の国民年金・厚生年金・共済年金等の課税対象となる公的年金の収入額です。障害年金・遺族年金等の非課税年金は含みません。
・合計所得金額は、収入額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した額の合計のことで、扶養控除や医療費控除などを控除する前の金額です。
 土地建物等の譲渡所得がある場合は特別控除後の金額、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額になります。
・第1~3段階の方は、低所得者の負担軽減のため、公費によって負担が軽くなるように調整されています。

お問い合わせ先

市民生活部 福祉介護課 介護保険担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8035
FAX:0554-22-6422

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