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高額医療・高額介護合算制度

(医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度)

 現在、医療や介護に支払った金額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分の額が支給される制度(医療では「高額療養費」、介護では「高額介護サービス」)があります。
 さらに、平成20年4月から、医療保険・介護保険の両方の給付を受けることで、1年間(8月から翌年7月までの医療保険上の世帯の自己負担額が基準を超えた場合、申請して認められると後から支給される「高額医療・高額介護合算制度」が始まりました。

 高額医療・高額介護合算制度では、世帯内の同じ医療保険の加入者(被保険者)全員について、1年間に支払われた医療保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、申請によりその超えた金額を支給します。
※「自己負担額の合計」とは、1年間に支払った額から医療保険の高額療養費および介護保険の高額介護サービス費を差し引いた金額を言います。

 毎年8月からその翌年の7月末(基準日)までの医療保険と介護保険の自己負担をもとに支給額を計算します。
 ただし、自己負担が医療保険のみ、または介護保険のみの場合は対象となりませんが、従来どおりの高額申請はできます。
 

区分 「医療保険」と「介護保険」の自己負担額の合計の基準額
後期高齢者医療制度75歳以上 国民健康保険または被用者保険70歳~74歳の方 国民健康保険または被用者保険70歳未満の方
8月~翌年7月までの支払額 8月~翌年7月までの支払額 8月~翌年7月までの支払額
(1)上位所得者・現役並み所得者 67万円 67万円 126万円
(2)一般 56万円 56万円 67万円
住民税非課税世帯 (3)区分2 31万円 31万円 34万円
(4)区分1 19万円 19万円

※基準日は、毎年7月31日です。ただし、死亡等により資格喪失した場合の基準日は、資格喪失日の前日となます。
※上記の自己負担額を超えた額が500円未満の場合は、支給対象となりません。

『区分の説明』
(1)上位所得者・現役並み所得者とは、
<ア>後期高齢者医療制度加入の方で、被保険者証の負担割合が「3割」となっている方
<イ>国民健康保険または被用者保険のうち、70歳以上の方で高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている方
<ウ>国民健康保険または被用者保険のうち、70歳未満の方で世帯全員の課税所得※の
合計が600万円を超える方
(2)一般とは、上記表の(1)、(3)、(4)以外の方
(3)区分2とは、世帯員全員が住民税非課税の場合
(4)区分1とは、「世帯員全員の所得が0円、かつ公的年金受給額が80万円以下の方」、
 または「老齢福祉年金を受給されている方」 
  ※課税所得とは、総所得金額等から33万円を控除した額(計算は個人単位でマイナスは0円)

申請手続きについての留意点

《後期高齢者医療制度または大月市国民健康保険》
後期高齢者医療制度または大月市国民健康保険に加入中の、支給の対象となる被保険者の方には、12月ごろお知らせします。お知らせが届いたら、保健課・国保医療担当の窓口に申請してください。

《上記以外》
お知らせが発送できませんので他の被用者保険(全国健康保険協会・健保組合・共済組合等)の窓口でご相談し、該当する場合は、介護課・介護保険担当の窓口に申請してください。

お問い合わせ先

福祉保健部 介護課 介護保険担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8035 FAX:0554-22-6422

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