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介護サービス

居宅サービス

訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
訪問入浴介護 移動入浴車などで居宅を訪問し、持参した浴槽で入浴介護を行います。
訪問リハビリテーション 居宅での生活行為を向上させるために、リハビリ専門職が訪問しリハビリテーションを行います。
訪問看護 疾患などを抱えている方について、看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが通院が困難な方の居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護(デイサービス) 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで行います。
通所リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設や医療機関で、食事、入浴などの日常生活上の支援やリハビリ専門職によるリハビリテーションを日帰りで行います。
短期入所生活介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設などに短期間入所している方に、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 介護老人保健施設などに短期間入所している方に、医学的な管理のもとで日常生活上の支援や機能訓練を受けられます。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入所している方に、日常生活上の支援や介護や介護を行います。
福祉用具貸与 貸し出しの対象となる福祉用具は、次の11種類です。
 
 (1)手すり(工事を伴わないもの) 
 (2)スロープ(工事を伴わないもの) 
 (3)歩行器 
 (4)歩行補助つえ
 (5)車いす(付属品を含む) ※
 (6)特殊寝台(付属品を含む) ※
 (7)床ずれ防止用具 ※
 (8)体位変換器 ※
 (9)認知症老人徘徊感知機器 ※
 (10)移動用リフト(つり具を除く) ※
 (11)自動排泄処理装置 

※ 要支援1・2の方、要介護1の方は利用できる品目が限られており、原則として利用が認められません。
特定福祉用具購入 支給の対象は次の5種類です。都道府県などから指定を受けた事業者から購入した場合に、1年度10万円を上限に費用が支給されます。

 (1)腰掛便座
 (2)特殊尿器
 (3)入浴補助用具
 (4)簡易浴槽
 (5)移動用のつり具の部分

利用者がいったん購入費の全額を事業者に支払っていただき、後日、申請により利用者負担割合分を除いた額が支給されます。(償還払い)
居宅介護住宅改修 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、20万円を上限に住宅改修費が支給されます。保険の対象となる住宅改修は、次の5種類です。  

 (1)手すりの取り付け
 (2)段差の解消
 (3)引き戸等への扉の取り替え
 (4)洋式便器等への便器の取替え
 (5)滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更

利用者がいったん改修費の全額を事業者に支払っていただき、後日、申請により利用者負担割合分を除いた額が支給されます。(償還払い)

【注意】工事前に申請が必要です。ケアマネージャーか市の窓口に相談して下さい。
居宅介護支援(ケアプラン作成) 居宅(在宅)の介護サービスを受けるには、ケアプランが必要になります。ケアマネージャーが利用者の希望や状態に応じてケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるように支援します。
ケアプランの作成および相談は無料です。(作成費用は全額を介護保険で負担します。)

地域密着型サービス

「地域密着型サービス」は、住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。利用者は大月市の住民に限定され、大月市が事業者の指定や監督を行います。

施設種類 サービス内容
地域密着型型通所介護 定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで行います。
認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護) 認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。※要支援1の方は利用できません。
小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護) 小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。※要支援の方は利用できません。

※サービスの種類、内容などは市区町村によって異なります。

施設サービス

「施設サービス」は、どのような介護が必要かなどによって3つのタイプの施設に分かれています。 施設への入所を希望する場合、この中から施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。

施設種類 サービスの内容
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
つねに介護が必要で、自宅では介護を受けることができない人が対象で、 食事・入浴など日常生活の介護や健康管理を受けられます。
原則、要介護3~5の人が対象です。
介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象です。
医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを受けられます。
介護療養型医療施設 急性期の治療が終わり、病状が安定しているものの、長期間にわたり療養必要な方が対象の介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護などを受けられます。
介護医療院 長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療と日常生活上の介護を一体的に受けられます。

※要支援1・2の方は施設サービスが利用できません。

お問い合わせ先

市民生活部 福祉介護課 介護保険担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8035
FAX:0554-22-6422

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