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介護保険料

介護保険はみんなで支えあっています

 介護保険料は、40歳以上の方が納めます。

 介護保険の財源は、保険料と公費がそれぞれ半分ずつ負担しています。
 このうち40~64歳の人(第2号被保険者)が納める保険料が27%、65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料が23%をそれぞれ負担し、社会全体で制度を支えるしくみになっています。
 介護が必要になったとき、安心して介護保険のサービスを受けられるように、保険料は必ず納めましょう。


・介護給付費負担割合

各機関等 施設分 その他 施設分 その他 備考
国庫 15% 20% 50% 50% 国・県・市・調整の負担分
調整交付金 5% 5%
県負担金 17.5% 12.5%
一般会計繰入金(市負担金) 12.5% 12.5%
支払基金40歳~64歳の負担 27% 27% 50% 50% 被保険者の負担分
保険料65歳以上の負担 23% 23%
合計 100% 100% 100% 100%

第1号被保険者(65歳以上の方)保険料

・決め方
 介護保険料は、市民の皆さんが今後3年間でどのような介護サービスをどれくらい必要になるかを判断して3年ごとに各保険者(市町村)が決定します。
 負担が重くなりすぎないように、世帯の住民税課税状況や被保険者本人の所得等によって13段階に区分されます。

・納め方
 第1号被保険者の保険料は、老齢(退職)年金等の受給の有無などによって納め方が違います。
 【 特別徴収 】
  老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円以上受給されている方は、年金の支払い(年6回)の際に、あらかじめ介護保険料が差し引かれます。 
 【 普通徴収 】
  市が送付する納入通知書などで7月から翌年3月までの9回に分け、金融機関に納めていただきます。納め忘れがないように、口座振替を利用しましょう
  納期限や便利な納付方法は こちらこのリンクは別ウィンドウで開きます をご確認ください。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)保険料

 現在加入している医療保険ごとの算定方法により、医療保険料(税)に上乗せした形で納めていただきます。

国民健康保険に加入している方
 ・決め方
  所得や資産などに応じて決まります。(原則として本人が2分の1、国が2分の1の割合で負担します。)
 ・納め方
  医療分と介護分を合わせて一つの国民健康保険(税)として、世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している方
 ・決め方
  加入している医療保険の算定方法によって決まります。(原則として本人が2分の1、事業主が2分の1の割合で負担します。)
 ・納め方
  医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。

・大月市の保険料(第1号被保険者の保険料)

・介護保険料を納める方法

・介護保険料と社会保険料控除

お問い合わせ先

市民生活部 福祉介護課 介護保険担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8035
FAX:0554-22-6422

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