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平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました

 「持続可能な医療保障制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月)により、平成30年度からは、国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を図ることになりました。

制度改革の方向性や都道府県と市町村の主な役割

運営の在り方

・都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担います。
・都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化します。
・都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進します。

都道府県と市町村の主な役割

都道府県の主な役割 市町村の主な役割
1.財政運営
財政運営の責任主体
市町村ごとの国保事業費納付金を決定
財政安定化基金の設置・運営
国保事業費納付金を都道府県に納付
2.資格管理
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)
3.保険料の決定賦課・徴収
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
標準保険料率等を参考に保険税率を決定
個々の事情に応じた賦課・徴収
4.保険給付
給付に必要な費用を全額、市町村に対して支払い
市町村が行った保険給付の点検
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
保険給付の決定
個々の事情に応じた窓口負担減免等
5.保健事業
市町村に対し、必要な助言・支援
被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

(厚生労働省資料より作成)

制度改正に伴う主な変更点について

【変更点1】国民健康保険の資格管理が都道府県単位に変わりました

 今回の国保制度改正により都道府県も国保の保険者となります。そのため、これまでは市町村ごとに行っていた国保加入者の資格管理は都道府県単位で管理する仕組みに変わりました。平成30年4月以降は、国保加入者が山梨県内の他の市町村に住所異動した場合でも、「山梨県の国保加入者」という資格を継続します。ただし、他市町村へ転出することにより、それまでの被保険者証は使えなくなるため、転入先の市町村で被保険者証を発行する手続きは今までと同じです。
 また、「資格取得年月日」とは別に「適用開始年月日」が新たに適用されました。これは、保険給付の起算日や保険税の納付発生月等の基準となるものです。
※同一都道府県内の他市町村への住所異動がない場合は、「資格取得年月日」と「適用開始年月日」が同じ日となります。

【変更点2】被保険者証等の様式が変わりました

 都道府県も国保の保険者となることに伴い、被保険者証、高齢受給者証、限度額認定証等の様式が変更となりました。

【変更点3】高額療養費の多数回該当の判定は都道府県単位に変わりました

 同一都道府県内の他市町村への住所異動で、世帯の継続性が保たれている場合には、多数回該当(※該当月を含めた過去12か月間に4回以上高額療養費に該当する場合、4回目以降の自己負担額が変更となる制度)にかかる該当回数を異動先の市町村でも引き継がれます。
※引継対象は平成30年4月からの療養となります。

変更点3 図解

【変更点4】後期高齢者医療制度加入時における住所地特例の見直し

 「持続可能な医療保障制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第31号)が平成30年4月1日から施行され、「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)第55条の2の規定が新設されました。
 国保・後期の資格の適用は住所地で行うことを原則としていますが、施設等に入所したことにより、住所が変更となった被保険者については、住所地特例を設けて前住所地の被保険者としています。
 住所地特例者が75歳到達等により国保から後期に加入する場合、後期の住所地特例が適用されないため、施設所在地の広域連合が保険者となっていましたが、平成30年4月以降は、国保の住所地特例を受けている被保険者が、新たに後期高齢者医療制度の被保険者になる場合、前住所地の市町村が加入する広域連合が保険者となるよう見直されました。

※国民健康保険制度の改正により、財政運営のしくみは変わりますが、国保に加入している皆さんの医療の受け方や国保税の納付先、国民健康保険の資格取得・喪失の届出や高額療養費等の給付の申請窓口は今までと同じで変更ありません。

国保制度改正チラシPDFファイル(107KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保年金担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
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FAX:0554-23-1216

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