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出産育児一時金

出産育児一時金の額が改正されました
 令和5年4月1日以降に国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金として、500,000円支給されます。ただし産科医療補償制度における出産でない場合は、488,000円となります。
 直接支払制度を利用して、医療機関からの請求が500,000円(488,000円)未満の場合は、後日申請によって、その差額分を受け取ることができます。
 申請は市民課国保年金担当および各出張所の窓口で行えます。

申請に必要なもの

・保険証
・医療機関等が発行する領収書
・預金通帳など振込先(世帯主)がわかるもの(郵便局も可)
・マイナンバー(世帯主)がわかるもの(マイナンバーカード等)
※会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。この場合は国民健康保険から出産育児一時金は支給されませんので、以前お勤めの会社等の厚生担当の方にご確認ください。
※出産後2年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
※海外で出産した場合は、パスポートを持参してください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保年金担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8037
FAX:0554-23-1216

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