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特定施設・特定建設作業に係る届出

 工場・事業場および建設作業から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法、山梨県生活環境の保全に関する条例により、特定施設を設置する場合や特定建設作業を実施する場合に、市長への届出および規制基準を順守する必要があります。
 なお、悪臭については届出制度はありませんが、規制地域内において規制基準を順守する必要があります。

特定施設:工場・事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令等で定めるもの

特定建設作業:建設工事で行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって政令等で定めるもの

規制基準:法令に基づき遵守が義務付けられている基準(特定施設特定建設作業

届出様式

1.騒音規制法

特定施設に係る届出
種類 届出の内容 提出期限 様式
設置届出書
工場または事業場に特定施設を設置するとき
設置工事に着手する日の30日前まで
使用届出書
既存の施設が新たに特定施設に指定されたとき
特定施設となった日から30日以内
種類ごとの数変更届出書
特定施設の種類ごとの数が届け出た数の2倍を
超えて増加するとき
設置工事に着手する日の30日前まで
騒音の防止の方法変更届出書
騒音の防止の方法を変更することにより、当該
特定工場等から発生する騒音が増加するとき
工事に着手する日の30日前まで
氏名等変更届出書
代表者の氏名、住所、工場等の名称、所在地等
に変更があったとき
変更があった日から30日以内
使用全廃届出書
全ての特定施設の使用を全廃したとき
使用を廃止した日から30日以内
承継届出書
特定施設の全てを譲り受けまたは借り受けたと
き、相続又は合併があったとき
承継があった日から30日以内

※ 各様式の届出者の欄には、氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名を記載してください。

特定建設作業に係る届出
種類 届出の内容 提出期限 様式
特定建設作業実施届出書
特定建設作業を実施するとき
特定建設作業開始の7日前まで

※ 各様式の届出者の欄には、氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名を記載してください。

2.振動規制法

特定施設に係る届出
種類 届出の内容 提出期限 様式
設置届出書
工場または事業場に特定施設を設置するとき
設置工事に着手する日の30日前まで
使用届出書
既存の施設が新たに特定施設に指定されたとき
特定施設となった日から30日以内
種類及び能力ごとの数変更届出書
使用の方法変更届出書
特定施設の種類ごとの数が届け出た数の2倍を
超えて増加するとき
設置工事に着手する日の30日前まで
振動の防止の方法変更届出書
振動の防止の方法を変更することにより、当該
特定工場等から発生する振動が増加するとき
工事に着手する日の30日前まで
氏名等変更届出書
代表者の氏名、住所、工場等の名称、所在地等に
変更があったとき
変更があった日から30日以内
使用全廃届出書
全ての特定施設の使用を全廃したとき
使用を廃止した日から30日以内
承継届出書
特定施設の全てを譲り受けまたは借り受けた
とき、相続又は合併があったとき
承継があった日から30日以内

※ 各様式の届出者の欄には、氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名を記載してください。

特定建設作業に係る届出
種類 届出の内容 提出期限 様式
特定建設作業実施届出書
特定建設作業を実施するとき
特定建設作業開始の7日前まで

※ 各様式の届出者の欄には、氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名を記載してください。

3.山梨県生活環境の保全に関する条例

山梨県事務処理の特例に関する条例により、騒音に係るものに限り、市への届出を受理します。

特定施設に係る届出
種類 届出の内容 提出期限 様式
設置届出書

使用届出書
工場または事業場に特定施設を設置するとき

既存の施設が新たに特定施設に指定されたとき
設置工事に着手する日の30日前まで

特定施設となった日から30日以内
構造等変更届出書
特定施設の種類ごとの数が届け出た数の2倍を
超えて増加するとき
設置工事に着手する日の30日前まで
氏名等変更届出書
代表者の氏名、住所、工場等の名称、所在地等
に変更があったとき
変更があった日から30日以内
使用廃止届出書
全ての特定施設の使用を廃止したとき
使用を廃止した日から30日以内
承継届出書
特定施設の全てを譲り受けまたは借り受けたと
き、相続又は合併があったとき
承継があった日から30日以内

※ 各様式の届出者の欄には、氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名を記載してください。

特定建設作業に係る届出
種類 届出の内容 提出期限 様式
特定建設作業届出書
特定建設作業を実施するとき
特定建設作業開始の7日前まで

※ 各様式の届出者の欄には、氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名を記載してください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 生活環境担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8023
FAX:0554-23-1216

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