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 市 民 税
税務課 市民税担当

寄付金税制の拡充
公的年金からの特別徴収制度の導入
個人市民税
課税される人(納税義務者)
個人市民税は広く均等の金額によって負担する均等割とその人の所得金額に応じて負担する所得割の二つの合計金額によって納めていただくことになります。
納 税 義 務 者 納 め る 税 額
賦課期日(1月1日)に市内に住所がある人 均等割額と所得割額
課税されない人
@均等割も所得割もかからない人
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)前年中において所得を有しなかった人及び非課税所得(遺族年金・障害者年金・失業給付金)である人
(3)障害者・未成年者・寡婦または寡夫で前年中の合計所得が125万円以下の人。
※老年者(65歳以上の人)のうち前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する非課税措置は平成18年度分から段階的に廃止。(平成17年1月1日において65歳に達していた者の税額を、平成18年度分は3分の1、平成19年度分は3分の2、平成20年度分からは全額となります。)
A均等割がかからない人
(1)前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
※ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は28万円
B所得割がかからない人
前年中の総所得金額等の合計が次の計算式で求めた金額以下の人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
※ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は35万円
均等割・所得割
種 別 市 民 税 県 民 税
均等割税額 3,000円 1,000円
所得割税率 6% 4%
所得とは・・・・
所得の種類に応じてそれぞれ前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入金額からその収入を得るための必要経費(給与所得者は給与所得控除額)を差し引いたものです。
所  得  の  種  類 所得金額の計算方法
利 子 所 得 公社債・預貯金の利子 収入金額=所得金額
配 当 所 得 株式や出資の配当 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
不 動 産 所 得 地代・家賃・権利金等 収入金額-必要経費
事 業 所 得 事業により生じる所得 収入金額-必要経費
給 与 所 得 サラリーマンの給与等 収入金額-給与所得控除額
退 職 所 得 退職金・一時恩給等 (収入金額-退職所得控除額)×1/2
山 林 所 得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万)
総合譲渡所得 資産(土地や建物等を除く)を売ったときに生じる所得 収入金額-資産の取得価格等必要経費-特別控除額
一 時 所 得 生命保険の配当金・クイズの賞金等 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万)
雑  所  得 公的年金・原稿料など他の所得にあてはまらない所得 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
公的年金等を除く雑所得の収入金額-必要経費
※総合長期譲渡所得及び一時所得については、総所得金額に算入する額はそれぞれ1/2の金額です。
調整控除
住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。したがって同じ収入金額でも住民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので住民税の税率を5%(課税所得額200万円以下の場合)から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担は増えてしまいます。このため納税者の税負担が変わらないように次のように調整控除が創設されます。
@ 合計所得金額が200万円以下である場合
次のいずれか少ない金額につき、市民税3%、県民税2%を所得割の額から控除
(ア)人的控除額の差の合計
(イ)市県民税の合計課税金額
A 合計所得金額が200万円を超える場合
(ア)の金額から(イ)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は、5万円)につき市民税3%、県民税2%を所得割の額から控除
 (ア)人的控除額の差の合計額
 (イ)市県民税の合計課税所得から200万円を控除した額
所得税と市県民税の人的控除の差
所得控除 所得税 県民税 差額
障害者控除 普通障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
寡婦控除 一般寡婦 27万円 26万円 1万円
特別寡婦 35万円 30万円 5万円
寡夫控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般配偶者 38万円 33万円 5万円
老人配偶者 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額38万円超40万円未満 38万円 33万円 5万円
配偶者の合計所得金額40万円超45万円未満 36万円 33万円 3万円
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
同居特別障害者加算 35万円 23万円 12万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円
法人市民税
納税義務者
納 税 義 務 者 納める税額
均等割 法人税割
市内に事務所、事業所がある法人(人格のない社団等で収益事業を行う者は法人とみなす)
市内に事務所、事業所又は寮等がある人格のない社団等で代表者又は管理人の定めのあるもの
均等割
 法人等の区分 年税額
資本金等の額 市内の事業所等の
従業者数の合計数
1千万円以下の法人     50人以下    50,000円
    50人超   120,000円
1千万を超え1億円以下の法人     50人以下   130,000円
    50人超   150,000円
1億円を超え10億円以下の法人     50人以下   160,000円
    50人超   400,000円
10億円を超え50億円以下の法人     50人以下   410,000円
    50人超 1,750,000円
50億円を超える法人     50人以下   410,000円
    50人超 3,000,000円
(注)@資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同第17号の2に規   定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令   で定めるところにより算定した金額。)
   A資本金等の額の判定日は、確定申告書にあっては期末現在、仮決算をした場合の中間申告   書にあっては計算期末の末日現在、予定申告にあっては前事業年度の末日現在。
法人税割
課税標準となる法人税額の100分の13.1
申告と納税
事業年 区分 申告納付期限等
6ヶ月 確定申告 事業年度終了の翌日から2ヶ月以内
申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額
1年 予定申告


中間申告
事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
申告納付額は(ア)又は(イ)の額
(ア)予定申告
均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額
(イ)中間申告
均等割額とその事業年度開始の日以降6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額。尚、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額
問い合わせ 0554-23-8016  zeimu-19206@city.otsuki.lg.jp